古物商許可の取り方を知りたい!申請前の確認事項や取得方法を解説

ビジネスとして中古品を販売するのなら、古物商許可を取得しなければなりません。古物商許可は、警察署に申請すれば取得できます。

しかし、書類が多かったり申請方法が複雑だったりするため、どのように対応したら良いかわからない人も多いでしょう。

この記事では、古物商許可の取り方について解説します。申請前の確認事項必要書類などについても詳しくお伝えするので、古物商許可の取得をお考えの方はぜひ参考にしてください。

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古物商とは?

古物商とは、古物(中古品)売買レンタルなどの「古物営業」というビジネスのことです。古物商許可は、古物を取り扱うビジネスをする際は、原則として必ず取得しなければなりません。

しかし、取得申請が不要になることもあるので、あわせて解説します。

古物商許可とは古物営業を行なう許可証のこと

古物は中古として仕入れたもの以外に、盗品が混在する可能性があります。古物商許可は、盗品売買などの犯罪を防止するために、取得が義務付けられているものです。

無許可で古物営業を行なうと古物営業法違反となり、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。

古物営業は、利益を得るために古物(中古品)を入し、それを販売、レンタルする場合に当てはまります。

逆にいえば、使わなくなった私物頂き物を販売することは古物営業といえません。メルカリやヤフオクのようなネットフリマ・オークションサイトで、個人の不用品を販売するだけなら、古物商許可の取得申請は不要です。販売するものを自分がどちらに当てはまるのか確認してから申請を行ないましょう。

インターネットで手軽に始めやすい副業として、古物商は注目されています。副業で行うなら、古物商許可を取得しましょう。

ネットフリマ・オークションサイトでの販売など、在宅でできる副業はこちらで紹介してます。

https://college.coeteco.jp/blog/archives/5051/

古物は13品目に分類される

古物は以下の13品目に分類されます。

美術品類書画、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、総身具類、貴金属類等
自動車その部分品を含みます。
自動二輪車及び
原動機付自転車
これらの部分品を含みます。
自転車類その部分品を含みます。
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電気機器類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍
金券類商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

引用:愛知県警察 古物営業法の解説 法で定められている言葉の意味

古物商許可の申請時には、取り扱う品目を報告する必要があるので、どれに当てはまるのか、事前にチェックしておきましょう。

古物商許可はどうやって取得する?

古物商許可の取り方はおもに2つの方法があります。それぞれについて詳しく解説します。

行政書士に申請依頼する

古物商許可の取得申請は、行政書士に依頼することが可能です。その際は、古物商許可申請手数料1万9,000円以外に、代行費用として5万円程度を支払う必要があります。

まとまった費用がかかりますが、自分で申請するよりも素早く確実に取得できるでしょう。申請する手間を省きたい方や、平日に仕事の休みを取れない方などは、行政書士に依頼するのがおすすめです。

また、その際には、古物商許可に詳しい行政書士に依頼してください。行政書士にも得意分野・不得意分野があります。スムーズかつ確実に申請を進めるためにも、専門の行政書士に依頼するのが望ましいでしょう。

※2021年12月時点の手数料です。

自分で申請する

自分で申請する場合、行政書士への依頼費用がかからないので、その分を節約できます。多少面倒でも費用を抑えたい方は、自力で申請してもよいでしょう。

ただし、その場合は平日に申請をする必要があります。必要書類を集める役所法務局、申請書類の提出先である警察署は、すべて平日のみ営業しているためです。

書類の取り寄せは郵送対応も可能ですが、申請のために役所に行く必要がある点は変わりません。平日に役所へ申請に行く時間が確保しづらい方は、行政書士への申請依頼を検討してみましょう。

古物商許可の取り方を知る前に確認すべき5つのポイント

古物商許可は誰でも取得できるわけではありません。古物商許可の取り方を知る前に、自分が取得できるのかどうか確認しておきましょう。

また、それ以外にも営業所や管理者の設定、申請場所など、確認しておくべきことが複数あります。ここからは、5つ確認事項について解説します。

欠格事由に該当していないか?

古物商許可は、誰でも取得できるわけではありません。古物営業法第4条に書かれている項目に1つでも当てはまると許可を得られないので、申請する前に確認が必要です。

内容を簡単にまとめると、以下のとおりです。

・犯罪歴がある
・未成年者
・公務員
・成年被後見人である・破産者(免責が下りていない場合)
・古物商許可の取り消し歴がある(取り消しから5年未満の場合)
・営業所がない
・商品の保管場所がない
・在留資格を持たない

個人・法人どちらで申請するか?

古物商許可を申請する際は、個人法人のどちらかを選ぶ必要があります。個人でお店をオープンするのなら個人で、会社として行なうのなら法人で取得してください。

なお、個人と法人の古物商許可はまったくの別物です。たとえ個人で古物商許可を取得していても、法人の古物営業をすることはできません。この認識を誤ると無許可営業となり法律違反として罰せられる可能性もあるので、注意しましょう。

なお、個人と法人では書類内容が多少異なりますが、取得方法はほぼ同じです。

営業所をどこに設定するか?

古物商許可の申請には、古物営業を行なう場所を設定しなければなりません。物を保管するだけの倉庫や、レンタルオフィス、コワーキングスペースなどは実際に営業を行なわない場所だと判断されるので、営業所として申請しても却下されます。

したがって、自宅を申請場所にするか、賃貸契約を結んで新たに場所を設ける必要があるでしょう。

賃貸物件を営業所として使用する場合、以下の2点を押さえる必要があります。

  • 賃貸契約を結んでいる人物と、古物商許可の申請者が同一人物であること
  • 貸主に古物商として使用する許可を得ること

なお、古物営業をインターネット通販で行なうとしても、必ず営業所を準備する必要があります。

古物商許可を取得すると、営業所への古物商プレートの掲示と、ウェブサイトへの古物商許可番号の記載をしなくてはなりません。古物商許可番号はインターネットで検索できます。

管理者は誰にするか?

古物商許可の申請には、管理者の設定が必要です。管理者とは、営業所に常駐する人で、古物売買の責任者となる人のことを指します。常勤性が必要になるため、毎日通勤できる距離に住んでいる人しか選出できないと覚えておきましょう。

個人で取得する場合は申請者本人、法人で取得する場合はその会社の従業員を選ぶ必要があります。上に挙げた「欠格事由」に該当する人物は選べませんので、事前に確認するようにしてください。

申請する警察署はどこか?

申請書類や必要書類は、営業所の住所を管轄している警察署生活安全課にまとめて提出します。自宅の住所ではないので、間違わないように注意しましょう。

どこの警察署が管轄なのかわからない場合は、都道府県の警察本部に連絡してみてください。電話で営業所の住所を伝えれば、管轄警察署の情報を教えてくれるでしょう。

簡単5ステップ!古物商許可の取得方法

必要事項を確認したら、古物商許可の申請を行ないましょう。

スケジュールをチェックする

地域によっても異なりますが、古物商許可は申請後、40日程度調査期間が必要です。

必要書類に不備があったり、申請書の書き方が誤っていたりすれば、それ以上の期間がかかります。場合によっては、取得までに3ヵ月以上かかることもあるでしょう。

したがって、古物商許可の申請は早めに行なうのが望ましいといえます。古物営業の開始日から逆算し、その日に間に合うようにスケジュールを組んでください。遅くとも営業開始日の2ヵ月前には申請準備をはじめましょう。

警察に出向き申請書類を受け取る

申請書類はインターネットからダウンロードすることも可能です。しかし、記載書類がどれなのか、記載箇所がどこなのか、ぱっとみただけでは判断が難しいでしょう。

自分の解釈で書類を提出しても、不備があれば余計な時間がかかってしまいます。このような事態を防ぐためにも、直接警察署に出向き、説明を受けながら書類を受け取るのがおすすめです。

警察署に出向く前には電話連絡を入れて、予約を取りましょう。また、聞いた内容を忘れないように、必ずメモを取ってください。不明点はその場で質問すれば、あとからの手続きをスムーズに行なえます。

警察署の担当者は少人数のことが多いです。せっかく警察署に行ったのに、担当者が不在で相談できないことのないように、警察署を訪問する前には担当者がいる時間を必ず確認しましょう。

必要書類を集める

申請書類を受け取ったら、必要書類を集めましょう。個人と法人では必要書類が異なりますので、間違わないように注意が必要です。

以下に役所法務局などから取り寄せが必要な書類をまとめましたので、参考にしてください。なお、都道府県によって必要書類に差があります。申請書類受け取り時に、必要書類内容も確認しておくと安心です。

個人許可申請の場合

  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 身分証明書

法人許可申請の場合

  • 本籍地が記載された住民票の写し(役員全員分)
  • 身分証明書(役員全員分)
  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書

管理者の場合

  • 本籍地が記載された住民票の写し
  • 身分証明書
  • 誓約書

取り寄せではないが、必要なことが多い書類

  • 賃貸契約書(営業所に設定する場所が賃貸の場合)
  • 使用承諾書(営業所に設定する場所が賃貸の場合)
  • 駐車場の賃貸契約書(中古車販売の場合)

申請書類を書く

必要書類をそろえたら、申請書類に記入していきます。こちらも必要書類同様、都道府県によって差があるので、申請書の受け取り時によく内容を確認しておきましょう。

基本的な必要書類は以下のとおりです。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(法人の場合は役員全員分。管理者も必要)
  • 誓約書(法人の場合は役員全員分。管理者も必要)
  • URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用する場合のみ必要)

このほか、営業所や駐車場の周辺図見取り図、各種申立書が必要になる場合もあります。

警察署に書類を提出する

必要書類集めと申請書類の記載が済んだら、あらためて書類がそろっているか、記載内容に誤りがないかをチェックします。問題なければ、営業所を管轄する警察署に提出してください。

提出の際には、事前に電話連絡を入れてから出向きます。訂正用の印鑑を持っていくと安心です。その際は、書類に使用したものと同じ印鑑を持っていくようにしましょう。

また、古物商許可の申請手数料として1万9,000円(※)の支払いが必要なので、こちらの準備も忘れないようにしてください。

※2021年12月時点の手数料です。

まとめ

古物営業を行なうためには、古物商許可の取得が必要です。古物商許可を取らずに営業を開始すると法律違反となるため、営業開始日から逆算し、その日に間に合うように取得申請してください。

古物商許可取得には手間も時間もかかります。自力で申請する場合は根気が必要です。急ぎで古物商許可を取得したい場合や、申請に要する時間の捻出が難しい場合は、古物商を専門とする行政書士に依頼することも検討してみましょう。

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