宅建Step.2一問一答編講座【権利関係 令和6年受験用】

宅建Step.2一問一答編講座【権利関係 令和6年受験用】

概要

一問一答編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。苦手科目・分野・テーマを集中的に解き、それを一つ一つ克服する。本番での得点力をUPする、ジャンプ台のような講座です。

  • 動画講座

    視聴期限: 2024年11月30日 23:59まで

    デバイス: PC/スマートフォン

    4,800円(税込)

    申し込み期間: 2024年10月19日 00:00まで
  • ビーグッド教育企画の宅建スクール

    基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!

申し込み期間: 2024年10月19日 00:00まで
視聴期限: 2024年11月30日 23:59まで

受講後の効果

宅地建物取引士資格試験の学習範囲のうち、権利関係(民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法)の解答力が身に付きます。

カリキュラム

  • [Step.2]の受講方法

    7分

    1. [Step.2]一問一答編は、『一問一答式過去問集』を解いていくことで、基礎知識や論点(出題テーマ)の理解を立体化する講座です。
      まずは『一問一答式過去問集』をダウンロードし、印刷して手元に置きます。そして、正解を隠し、各問を解いていくのです。
      ある論点が「正しい選択肢」になるパターン、「誤った選択肢」になるパターン、類題を集中的に解いていけば、出題パターンは一目瞭然です。

  • [Step2]民法[01]制限行為能力者

    14分

    1. 最初に、民法の基本概念である権利能力・意思能力・行為能力について整理します。学習の中心は、制限行為能力者制度です。制限行為能力者の種類(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)、それぞれの制限行為能力者が単独でできるのはどのような行為か、保護者の権限はどのような範囲か、などを勉強しましょう。

  • [Step2]民法[02]意思表示

    28分

    1. 心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫について勉強します。それぞれについて、有効か無効か、どのような場合に取消しできるのか、その取消しを第三者に対抗できるのか。登場人物の関係を図で描きながら、しっかり理解しておきましょう。

  • [Step2]民法[03]代理制度

    13分

    1. 「自分の所有する土地の売却権限を他人に与える。」というようなケースが代理制度です。売主(本人)と買主(相手方)だけでなく、代理人という登場人物が追加されます。そのため、人物関係を図に描いて整理することが必要です。代理は、代理権が授与された事情によって、法定代理と任意代理に区別されます。また、代理人がさらに代理人を選任するという、復代理が認められる場合もあります。

  • [Step2]民法[04]無権代理・表見代理

    15分

    1. 代理人を名乗る人に代理権がない場合、無権代理という問題になります。本人は、無権代理を追認したり、逆に追認を拒絶することができます。また、相手方には、催告権・取消権などの権限が与えられます。無権代理ではあっても、本人に帰責性があり、相手方が善意無過失だった場合には、表見代理が成立し、代理行為が有効となります。

  • [Step2]民法[05]条件・期限

    5分

    1. 「誰々が何々したら、契約の効力が発生する。」とか、「◯月◯日で効力が失くなる。」というように、一定事実の発生を基準に、法律行為の効力の有無を切り換えるのが条件や期限です。基準となる事実が発生するかどうか不確実な場合を条件といい、発生が確実な場合を期限と呼びます。

  • [Step2]民法[06]時効

    28分

    1. 時効というのは事実状態が長い期間継続した場合、その事実状態を法律上の権利関係と認める制度です。例えば、他人の土地であっても、長期間占有を続ければ自分の土地にすることができます(取得時効)。また、借金をしても、長期間返済をしないままの状態が続けば、返済の法的義務がなくなります(消滅時効)。

  • [Step2]民法[07]物権変動と対抗問題

    30分

    1. Aが自分の所有する土地をBに売却したが、同じ土地をCにも売却した。二重売買とか、二重譲渡と呼ばれる状況です。この場合、「BとCのうち、先に登記を備えたほうが勝つ。」というのが基本的な解決方法です。A・B・Cの関係を対抗問題とか対抗関係といいます。そして、登記のことを対抗要件といいます。登場人物の関係を図示した上で、対抗できる、できない、を判断していきましょう。

  • [Step2]民法[08]占有権

    2分

    1. 物を所持しているだけで発生するという、一風変わった権利が占有権です。自主占有と他主占有とか、自己占有と代理占有、というに分類が可能です。また、相続があった場合などは、他人の占有を承継することも可能です。占有権については、取得時効と関連させて理解しておきましょう。

  • [Step2]民法[09]相隣関係

    11分

    1. 民法は、相互に隣接した土地の利用関係を調整するルールを定めています。これが、相隣関係です。例えば、隣地との境界付近で建物を修繕する場合、隣地の使用を請求することができます。また、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行することができます。

  • [Step2]民法[10]共有

    14分

    1. ある土地をA・B・Cの3人で所有する、というように、1つの物を複数の人が共同して所有することを共有といいます。A・B・Cは、それぞれ、持分(所有権の割合)に応じて、その土地を使用することができます。では、共有物の変更、利用・改良行為、保存行為を行う場合、それぞれが単独で判断できるのでしょうか。共有物を分割する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。

  • [Step2]民法[11]用益物権

    4分

    1. まずは、物権の分類についてまとめましょう。物権は占有権と本権に分かれ、本権は所有権と制限物権に分かれます。制限物権は、さらに用益物権と担保物権に分類されます。この項目での勉強の中心は、用益物権です。用益物権というのは、ある物を使用・収益するための権利という意味です。具体的には、地上権、永小作権、地役権がこのグループに属します。

  • [Step2]民法[12]抵当権

    40分

    1. 銀行との間で住宅ローンを組む場合、「その住宅自体を担保にする」ことが一般的です。担保の手段として一般的に利用されるのが抵当権。もしローンの返済が滞った場合、銀行が、住宅を競売し、その代金からローンを返済してもらう、というシステムです。抵当権とはどのようなシステムか、どのような性質を持っているか。出題項目も多く、勉強に時間がかかるテーマですが、頑張って得点源にしましょう。

  • [Step2]民法[13]根抵当権

    7分

    1. 住宅ローンなどに使われる一般的な抵当権以外に、根抵当権という権利もあります。例えば、「メーカーと小売店との継続的取引について担保を用意する」ような場合に利用されるシステムです。正確な言葉でいえば、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するための抵当権」となります。ややこしいところですが、理解しておきましょう。

  • [Step2]民法[14]抵当権以外の担保物権

    4分

    1. 民法が規定する担保物権には、抵当権以外に、留置権、先取特権、質権があります。これらに関する出題は、抵当権と比べると、極めて限られています。深入りすることなく、それぞれのアウトラインを理解する程度にとどめましょう。

  • [Step2]民法[15]債務不履行

    14分

    1. 建物の売買契約を締結した場合、買主は代金を支払う義務(債務)を負い、売主は建物を引き渡す義務を負います。期日になっても買主が代金を支払わなかったり(履行遅滞)、引渡しの前に売主の過失によって建物が燃えてしまった(履行不能)場合が、債務不履行の問題です。債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償を請求したり、契約を解除することができます。

  • [Step2]民法[16]債権者代位権

    4分

    1. AがBに金を貸しており、BはCに金を貸しているとしましょう。この場合、Aは、Bに対して返済を要求することはできますが、BのCに対する債権には干渉できないのが原則です。例外的に、BのCに対する債権をAが代わって行使できるとき、これを債権者代位権といいます。

  • [Step2]民法[17]連帯債務

    12分

    1. AがB・C・Dの3人に300万円を貸した場合、B・C・Dがそれぞれ100万円ずつ返済義務を負うのが原則です(分割債務)。しかし、「連帯して返済する。」という特約をした場合には、話が違います。Aが合計300万円の返済を受けるまで、B・C・Dとも債務を負い続けるのです。例えは、Bが100万円を返済したとしましょう。この場合でも、残り200万の返済について、C・Dだけでなく、Bも返済の義務を負います。このような債務を連帯債務と呼びます。

  • [Step2]民法[18]保証・連帯保証

    17分

    1. AがBに100万円を貸した場合、Bがその100万円を返済する義務を負います。しかし、Bに十分な信頼がない場合、Aはお金を貸してくれません。このような場合に利用されるのが「保証」というシステムです。保証人Cは債権者Aと契約し、「Bが返済しない場合には、代わりに自分が返済する。」ことを約束します。さらに、連帯保証ということになれば、保証人の責任は一層重くなります。

  • [Step2]民法[19]債権譲渡・債務引受

    19分

    1. A がBに対して100万円を貸し付けました。Aは、このBに対する債権をCに譲渡できるのが原則です(債権譲渡)。CがBに対して返済を要求するためには、債権者の変更についてBが知っている必要があります。これが債務者に対する対抗要件の問題です。また、AがCの他にDにも債権を二重譲渡していた、ということが起こるかも知れません。このような場合、自分が債権者であることを主張するためには、第三者に対する対抗要件を備えておく必要があります。

  • [Step2]民法[20]弁済

    15分

    1. 債務者が債務の内容を実現させることを「弁済」といいます。例えば、建物の売主が建物を買主に引き渡したり買主が代金を支払う行為、お金を借りた人がそれを返済する行為、これらの行為は、すべて弁済です。弁済にあたって、債権者の行為(受領行為)が必要になる場合もあります。このような場合、債務者は、弁済の提供さえ行っておけば、債務不履行責任を負いません。

  • [Step2]民法[21]相殺

    16分

    1. 「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。

  • [Step2]民法[22]同時履行の抗弁権

    11分

    1. 例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。

  • [Step2]民法[23]契約の解除

    18分

    1. 解除とは、契約の一方当事者の意思表示によって、いったんは有効に成立した契約の効力を解消し、その契約が初めから存在しなかった状態にすることをいいます。例えば、土地の売買契約をしたのに約束した期日になっても買主が代金を支払わない、とします。この場合、売主は、買主に対し相当期間を定めて催告し、それでも買主が履行しない場合には、契約を解除することができます。

  • [Step2]民法[24]売買契約

    26分

    1. 売主が物を引渡し、買主が代金を支払う、というのが売買契約です。契約の分類上は、双務契約・有償契約・諾成契約に属します。売買契約は、宅建試験で頻出契約の一つです。売買契約の構造を理解した上で、手付、売主の担保責任(他人物売買、瑕疵担保責任など)、と個別のテーマを勉強しましょう。

  • [Step2]民法[25]贈与契約

    8分

    1. 物をタダで引き渡す、という契約が贈与契約です。プレゼントする側を贈与者、される側を受贈者といいます。契約の分類上は、片務契約・無償契約・諾成契約に属します。一般的な贈与の他に、負担付贈与、死因贈与、など特殊な贈与もあります。それぞれの場合に、贈与を撤回できるか、贈与者が担保責任を負うか、について理解しましょう。

  • [Step2]民法[26]賃貸借契約

    43分

    1. 賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。

  • [Step2]民法[27]使用貸借契約

    10分

    1. 賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。契約の分類としては、片務契約・無償契約・要物契約に属します。タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、貸主は、原則として担保責任を負いません。

  • [Step2]民法[28]請負契約

    10分

    1. 建物の新築やリフォームを依頼する場合に使われるのが請負契約です。頼まれて仕事する側を請負人、頼む側を注文者と呼びます。請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。両者の義務の関係は、請負人の仕事完成義務が先履行で、その後に注文者の報酬支払義務が発生します。2つの義務の間に、同時履行の関係はありません。

  • [Step2]民法[29]委任契約

    6分

    1. 「所有する土地の売却を依頼する。」というように、法律行為を他人に委託するのが委任契約です。委託する側を委任者、される側を受任者と呼びます。委任契約では、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができません。また、委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することが可能です。

  • [Step2]民法[30]不法行為

    22分

    1. 「殴られてケガをした。」「歩行者がクルマにひかれた。」というような場合、この行為が不法行為と呼ばれます。加害者は被害者に対して損害を賠償しなければなりません。加害者が会社に雇われていて、仕事の上で交通事故を起こした、というような場合は、加害者だけでなく、雇っていた会社(使用者)も損害賠償の責任(使用者責任)を負います。

  • [Step2]民法[31]相続

    30分

    1. ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を別の誰かが承継する、これを「相続」といいます。財産を承継する人を相続人、相続される人、つまり亡くなった人を被相続人と呼びます。誰が、どれだけの財産を相続するか。遺言がない場合には、民法の規定に基づいて決めます(法定相続)。誰が法定相続人になるのか、どれだけ相続するのか(法定相続分)。まずは、そのルールを学びます。その上で、計算問題にも対応できるよう練習しましょう。

  • [Step2]民法[32]遺言

    6分

    1. 「遺言」とは、遺言者の死亡時に効力を発生する意思表示のことです。つまり、自分の死後、誰にどれだけの財産を譲るか、本人が決めておくのです。遺言をするには、一定のルールに従う必要があります。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、それぞれどのようなもので、どう違っているのか、比較しながら整理しましょう。

  • [Step2]民法[33]遺留分

    8分

    1. 遺言を残したからといって、すべての財産を被相続人の思い通りに処分することはできません。相続財産の一定部分は、被相続人の意思によっても奪うことのできないとされているのです。この一定部分のことを遺留分といいます。遺留分に対して権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

  • [Step2]借地借家法[01]借地権の存続期間と更新

    15分

    1. 「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。

  • [Step2]借地借家法[02]借地権の効力

    10分

    1. 借地権の対抗要件としては、借地権自体を登記する方法に加えて、借地上の建物を登記する方法が認められています。建物が滅失した場合でも、法定事項を土地上の見やすい場所に掲示しておけば、2年間は対抗力を維持できます。借地契約が期間満了で終了する場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物の買取りを要求することができます(建物買取請求権)。

  • [Step2]借地借家法[03]裁判所の許可制度

    6分

    1. 借地権を他人に譲渡したいのに借地権設定者が承諾してくれない。このような場合には、裁判所に対して、借地権者の承諾に代わる許可を申し立てることができます。他にも、借地条件の変更や増改築、そして契約更新後の建物再築などについて、裁判所は、借地権設定者に代わって許可を与える権限を持っています。

  • [Step2]借地借家法[04]定期借地権

    8分

    1. 契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権を定期借地権といいます。定期借地権には、一般的なものの他に、事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があります。それぞれの借地権について、どのような用途のときに設定できるのか、契約の期間はどれくらいか、契約にあたり公正証書などの書面が必要か、など様々な論点があります。

  • [Step2]借地借家法[05]建物賃貸借契約の更新等

    7分

    1. 建物の賃貸借に関し、契約期間を定めた場合であっても、賃借人や賃貸人が更新を拒絶しないでいると、契約が自動的に更新されます(法定更新)。法定更新を拒むためには、まず、更新拒絶の通知をする必要があります。賃貸人の側から更新を拒絶する場合には、さらに、正当事由が要求されます。

  • [Step2]借地借家法[06]建物賃貸借の効力

    17分

    1. 建物の賃借人は、その引渡しを受けていれば、第三者に対しても、賃借権を対抗することができます。つまり、賃借している建物が売却されたとしても、その買主に対して賃借権を主張することができるのです。借賃に関し、賃貸人は増額を、賃借人は減額を請求することができます(借賃増減請求権)。

  • [Step2]借地借家法[07]定期建物賃貸借

    14分

    1. 契約期間の満了後、更新されることなく終了する建物賃貸借を定期建物賃貸借といいます。定期建物賃貸借契約を締結するためには、事前に書面を交付して説明した上で、契約自体も書面で行う必要があります。定期建物賃貸借契約については、借賃を増額しないという特約(不増額特約)だけでなく、減額しないという特約(不減額特約)も有効とされています。

  • [Step2]区分所有法[01]区分所有建物

    10分

    1. 区分所有建物というのは、一棟の建物に構造上区分された部分があって独立して住居・店舗・事務所・倉庫などに利用できる建物をいい、マンションがその典型例です。区分所有建物は、専有部分と共用部分に分かれます。共用部分はさらに、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。区分所有建物については、その敷地や敷地利用権についても、理解する必要があります。

  • [Step2]区分所有法[02]区分所有建物の管理

    5分

    1. 区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、管理組合という団体が当然に成立します。区分所有者は、好むと好まざるとに関わらず、自動的に管理組合の構成員となるのです。また、集会の決議によって、管理者を選任したり、解任することができます。

  • [Step2]区分所有法[03]規約

    3分

    1. 区分所有建物に関して区分所有者たちが定める自主ルール、それを「規約」といいます。規約を設定したり、変更・廃止するためには、集会における特別決議が必要です。また、マンションを分譲する宅建業者のように、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約を設定することができます。

  • [Step2]区分所有法[04]集会

    10分

    1. 区分所有者が集まって話し合う場が集会です。管理者は、少なくとも毎年一回は集会を招集しなければなりません。招集にあたっては、少なくとも1週間前までに、会議の目的事項を示して通知するのが原則です。ただし、区分所有者全員の同意があるときには、招集手続きを省略することができます。

  • [Step2]区分所有法[05]復旧・建替え

    3分

    1. 建物の一部が滅失した場合には、その復旧や建替えが必要になります。小規模の復旧であれば集会の普通決議で決定できますが、大規模の復旧をする場合には特別決議(3/4以上)が必要です。さらに建替えということになれば、4/5以上の賛成が必要となります。

  • [Step2]不動産登記法[01]登記

    0分

    1. 土地や建物に関する権利を第三者に主張するための対抗要件となるのが登記です。この項目では、登記に関するアウトラインを勉強します。まずは、不動産登記法で使われる用語を理解しましょう。次の項目以降の学習でも、登記記録・登記簿、表題部・権利部、甲区・乙区などという言葉が繰り返し出てきます。

  • [Step2]不動産登記法[02]表示に関する登記

    12分

    1. 表示に関する登記というのは、不動産の物理的状況に関する登記のことです。土地に関していえばば、どのように利用されているか(地目)、面積(地積)はどれくらいか、などが記載されます。不動産の物理的状況についての情報が不正確というのでは、不動産の取引自体が成立しません。そこで、表示に関する登記については、一定期間内に登記をする義務が課されます。

  • [Step2]不動産登記法[03]権利に関する登記

    19分

    1. 権利に関する登記とは、不動産についての権利に関する登記のことをいいます。「私が所有者である。」「抵当権をもっている。」ということを第三者に主張するためには、権利に関する登記を受けておく必要があるのです。登記手続は、登記義務者と登記権利者が共同で申請するのが原則とされています。売買契約でいえば、売主が登記義務者で、買主が登記権利者です。共同申請の例外として、単独申請や合同申請の場合もあります。

  • [Step2]不動産登記法[04]区分建物に関する登記

    4分

    1. 一戸建て住宅と比べると、マンションの専有部分や規約共用部分を登記する場合の手続きは複雑なものになります。それぞれの専有部分・規約共用部分に関する登記だけでなく、一棟の建物全体や敷地についても登記する必要があるからです。ややこしいところですが、ゆっくり正確に理解しましょう。

  • [Step2]不動産登記法[05]仮登記

    5分

    1. 本来の登記(本登記)と違って、対抗力の根拠とならず、登記上の順位を保全するためだけに認められているのが仮登記です。例えば、土地の所有権につき仮登記で順位を保全しておいたとしましょう。この場合、その土地が別の人に売却されたとしても、仮登記を本登記にすることができれば一気に大逆転。土地の所有権を取得することができるのです。

  • [Step2]不動産登記法[06]登記事項証明書

    3分

    1. 不動産登記に関する情報は、広く公開されており、誰でも閲覧することができます。そして、登記されている事項を他人に示したい場合には、登記事項証明書の交付を受けることもできます。登記事項証明書の交付をどのように請求するのか、交付はどのような方法でされるのか、手続について整理しましょう。

  • [Step.2]一科目を終えて~次の勉強は

    2分

    1. これで[Step.2]一科目分の授業が終了です。
      「[Step.3]年度別過去問に進みたい。」という気持ちは、よく分かります。しかし、学習段階は、ステップごとに分かれています。[Step.3]に進むのは、[Step.2]の全科目をクリアしてからにしましょう。
      この科目で[Step.2]が全科目終了という人は、もちろん、自信をもって[Step.3]過去問演習編に進んでください。

一問一答編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解いていただき、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義をご覧いただきます。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。苦手科目・分野・テーマを集中的に解き、それを一つ一つ克服する。本番での得点力をUPする、ジャンプ台のような講座です。

対象となる参加者

宅地建物取引士資格試験の合格を目指す方々。

レビュー(3件)

  • 宅建Step.2一問一答編講座【権利関係 令和6年受験用】
    ★ ★ ★ ★ ☆

    投稿日:2024年3月13日(水) 20:45

    家坂先生の解説は、とても分かりやすいですが、1点、問題を問題文通り読んで解説いただくと なお良いと思います。

    講師からの返信

    「とても分かりやすい」
    とのご評価をいただき、ありがとうございます。

    「問題を問題文通り読んで」

    これは必要ないと思います。

    宅建本試験は、
    「問題文を『文字・文章として読んで』、正解肢をマークする」
    という方式です。
    「問題を音で『聴く』」
    というプロセスは存在しません。

    したがって、本試験対策としても、
    (1)『一問一答式問題集』を文字・文章として読み、
    (2)ヒッカケ・ポイントにアンダーラインを引き、
    (3)各ポイントに◯×を書き込む
    という「本試験と同じ」やり方で勉強するのが効率的です。

    どうしても「読む」「聴く」勉強法が必要であれば、
    「『一問一答式過去問集』をパソコンやスマホに読ませる。」
    とか、
    「自分で読んで録音する。」
    という方法も可能なようです。

    しかし、それだけの時間コストをかける価値があるかというと、、、
    やはり、「文字を読む」というアプローチのほうが効率的だと思います。
    いかがでしょうか?

    ビーグッド教育企画
    家坂
  • 宅建Step.2一問一答編講座【権利関係 令和6年受験用】
    ★ ★ ★ ★ ☆

    投稿日:2024年2月21日(水) 19:19

    民法は、量が多いので、もう少し絞って欲しい。

    講師からの返信

    レビューをいただき、ありがとうございます。

    「量が多いので絞りたい」というお気持ちは痛いほど分かります。
    また、「過去問の徹底分析により、学習範囲を可能な限り絞る」のが、当社の唱える「スリー・ステップ学習法」の基本です。
    しかし、範囲を絞ること自体を重視し、その結果、「運が良ければ合格」レベルの教材になってしまっては意味がありません。

    当社の教材は、「どのような出題でも40点以上を確保できる」という基準で作成しています。
    具体的にいうと、「過去に2回以上出題された知識については、スリー・ステップの中で必ず触れる」というのが教材作成のルールです。

    [Step.2]一問一答編には、
    (1)[Step.1]基本習得編で勉強した知識を確認する、
    (2)本試験で出題される「正しいパターン」「ヒッカケパターン」を比較しつつ勉強する、
    という2つの課題があります。
    そして、この課題をクリアするためには、これだけの問題数が必要なのです。

    本試験まで時間がない時期であれば、学習範囲を削る必要も出てくるかも知れません。
    しかし、現在は、まだ2月。学習テーマを絞るようなリスクの高い判断をする時期ではありません。

    [Step.2]『一問一答式過去問集』は、過去35年分(平成元年以降)の過去問から、選択肢単位で選抜した、過去問の「オールタイム・ベスト」です。
    時間がある今のうちに、腰を据えてじっくりと取り組みましょう。
    引き続きよろしくお願いします。

    ビーグッド教育企画
    宅建講師
    家坂 圭一
  • 宅建Step.2一問一答編講座【権利関係 令和6年受験用】
    ★ ★ ★ ★ ★

    投稿日:2023年12月28日(木) 03:17

    分かりやすくまとめられています。

講座スタイル

  • 動画講座

  • PC, スマートフォンどちらでも可

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■パソコン
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ブラウザ:Safari 最新版、Firefox 最新版、Chrome 最新版

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  • 動画講座

    視聴期限: 2024年11月30日 23:59まで

    デバイス: PC/スマートフォン

    4,800円(税込)

    申し込み期間: 2024年10月19日 00:00まで
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    基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!

申し込み期間: 2024年10月19日 00:00まで
視聴期限: 2024年11月30日 23:59まで
開講講座数 25

ビーグッド教育企画の宅建スクール

基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!

株式会社ビーグッド教育企画が制作・運営する宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の対策コンテンツです。

当社では、「楽に」「確実に」合格できることを対策講座のテーマにしています。

大量の資料を与え、「これを全部覚えれば確実に合格するよ」という指導はカンタンです。
しかし、実際に大量の教材を目にすると、やる気もなくなります。やる気を出しても、本試験までに全資料を一通り見るだけで時間切れになってしまうでしょう。

「一度見ただけで暗記できる」などという特別な能力を持った人なら別です。
しかし、普通の人間には、
・一度勉強しても理解できないことが残る。
・理解したことも時間が経てば忘れる。
ことが多発します。

「何度も繰り返して、記憶の確実性を高める」ことでしか、本試験での得点に結び付けることはできないのです。

では、どうやって、「飽きずに繰り返す」のか。
そのために、考えたのが「スリー・ステップ学習法」です。

「スリー・ステップ学習法」では、学習を三段階に分けます。
そして、文章ではなく、図や表というビジュアル・イメージにまとめた資料を、アプローチ方法を変えながら、何度も繰り返します。

★[Step.1]基本習得編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
学習の最初の段階、正しい知識を分かりやすい流れの中で学んでいく段階です。
ここでは、講義を見て、合格に必要な基本知識を習得します。
講義では図・表が多用されます。これらをまとめたのが、『図表集』です。『図表集』と講義動画を何度も見ましょう。これにより、ビジュアルイメージを頭の中に定着させることができます。

【使用教材】
①『図表集』

★[Step.2]一問一答編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
最初に『一問一答式過去問集』を解きます。
この『一問一答式過去問集』は、過去の本試験問題を選択肢別に分解し、[Step.1]と同じ順序に整理し直したものです。
この問題集を解くことにより、
・[Step.1]で勉強した基礎知識が実際の本試験ではどのように出題されるか
・選択肢の◯×を決める基準は何か
を身に付けることができます。
これが、つまり、本試験で使える解法テクニックなのです。

【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』

★[Step.3]過去問演習編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
まずは『年度別過去問集』を解きます。
しかし、ここでの学習は、模擬試験でもなければ、本試験のシミュレーションでもありません。過去問はあくまで、「つぎの本試験に合格するための学習ツール」。
この過去問を学習の素材にして、[Step.1]でマスターした基本知識や[Step.2]で学んだ解法テクニックを一層確実に、そして本試験で使えるレベルに仕上げていきます。

【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』
③『年度別過去問集』

これがスリー・ステップの流れです。

本試験では、必要なのは、以下の作業です。

(1)『図表集』にあるビジュアル・イメージを思い出す。
(2)ビジュアル・イメージと各選択肢を照らし合わせ、○×を判断する。
(3)正しい肢(又は誤った肢)が1つに決まったら、それを正解と決定する。

このプロセスを、受験生が、制限時間内に、自力で、できるようにしなければなりません。

知識を無理に詰め込んだり、語呂合わせに頼ったりするのは、リスキーです。
スリー・ステップ方式で繰返し学習をすることにより、必要な知識を、理解した上で、自然に身に付けていこう、これがこの講座の特長です。