基本習得編は、いわゆるINPUT講座、基礎講座にあたる講座です。とはいえ、「過去問徹底!」を旗印にする当社の講座ですから、一般的なものとは大きく異なります。この講座は、「過去の本試験問題のみから作られた。」ものなのです。平成元年以降の過去問を選択肢単位に分析し、並べ替え、ストーリー化したのがこの講座です。
- 利用期限: 2025年11月30日まで
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デバイス
PC, スマートフォンどちらでも可
利用期限: 2025年11月30日まで
受講後の効果
宅地建物取引士資格試験の学習範囲のうち、法令制限、税、免除科目の基礎知識が身に付きます。
カリキュラム
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令和07年(2025年)受験用講座の公開予定について
1分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step.1]の受講方法
4分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]都市計画法[01]都市計画法のシステム
6分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]都市計画法[02]土地利用の規制
19分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]都市計画法[03]都市施設・市街地開発事業
10分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]都市計画法[04]地区計画
4分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]都市計画法[05]都市計画の決定手続
3分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]都市計画法[06]開発許可制度
19分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[01]建築基準法のシステム
14分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[02]単体規定
4分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[03]道路
9分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[04]用途制限
12分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[05]建蔽率
12分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[06]容積率
11分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[07]高さ制限
14分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[08]防火地域・準防火地域
3分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[09]建築確認
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]建築基準法[10]建築協定
2分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]盛土規制法[01]
25分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]盛土規制法[02]
28分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]盛土規制法[03]
20分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]土地区画整理法[01]土地区画整理法のシステム
5分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]土地区画整理法[02]土地区画整理事業の流れ
7分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]土地区画整理法[03]換地計画
4分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]土地区画整理法[04]仮換地
6分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]土地区画整理法[05]換地処分
7分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]農地法[01]農地法のシステム
7分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]農地法[02]3条許可
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]農地法[03]4条許可
3分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]農地法[04]5条許可
3分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]国土利用計画法[01]国土利用計画法のシステム
2分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]国土利用計画法[02]事後届出制
10分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]国土利用計画法[03]事前届出制・許可制
7分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[01]不動産に関する税
5分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[02]不動産取得税
8分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[03]固定資産税
12分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[04]登録免許税
5分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[05]印紙税
11分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[06]所得税
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[07]贈与税
8分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[08]地価公示法
11分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]税・鑑定[09]不動産鑑定評価基準
18分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]免除科目[01]住宅金融支援機構
12分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]免除科目[02]景品表示法
29分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]免除科目[03]土地に関する知識
19分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]免除科目[04]建物に関する知識
21分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step.1]一科目を終えて~次の勉強は
1分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
現在、以下2つの観点から、教材・講義の全範囲にわたる確認と改訂を行っています。
(1)法令等の改正(宅建業法、建築基準法など)
(2)令和06年本試験過去問の徹底分析と反映
お時間はいただきますが、最新かつ最強の教材をお届けします。
期待してお待ちください。
改訂が完了した項目については、講座内の「メッセージ」でお知らせします。
(ビーグッド教育企画 家坂)
[Step.1]基本習得編は、基本知識を学ぶ学習の第一段階です。
まずは『図表集』をダウンロードし、できれば印刷して手元に置きましょう。
この『図表集』が講義画面に表示されるビジュアル・イメージです。これをいつでも思い出せるようにするのが[Step.1]基本習得編の目的です。
一度視聴しても、理解が不完全なところも残るでしょう。その場合は、「?」を付けたり、付箋を貼って、先に進んでください。
最初から完璧主義にこだわると、なかなか勉強に区切りが付きません。
安心してください。同じ図が、同じ表が、スリー・ステップ講座の中で何度も繰り返されます。
都市計画とは、土地利用や都市施設の整備、そして市街地開発事業に関する計画のことをいいます。これらについて定めるのが都市計画法です。この項目では、各種制度のアウトラインを確認し、詳細な学習のイントロダクションとします。
日本の国土は、都市計画区域・準都市計画区域・どちらでもない区域に分かれます。都市計画区域はさらに、市街化区域と市街化調整区域とに区分されることがあります。また、用途地域という仕組みでは、それぞれの地域に建築できる建物の用途を定めています。このような、◯◯区域、◯◯地域、◯◯地区などという言葉について勉強します。
交通施設や水道・電気の供給施設、そしてゴミ処理施設などを都市施設といいます。また、土地区画整理事業や新住宅市街地開発事業のことを市街地開発事業といいます。都市施設や市街地開発事業の区域に指定されると、建築物の建築が制限されます。実際の工事が始まる段階になると、さらに強い制限が課されます。
地区計画というのは、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画のことです。◯◯町一丁目地区計画といった規模で、市町村が定めます。地区計画区域内では、建築物の建築などの行為につき、30日前までに市町村長に届け出ることが必要です。
都市計画が決定されるプロセスについて勉強します。公聴会の開催や都市計画案に対する意見書提出制度など、住民の意向をききとる仕組みもあります。市町村の都市計画と都道府県の都市計画とで話を分けて整理しましょう。
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更という意味です。一定規模以上の開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。許可が必要となる規模は、市街化区域・市街化調整区域などエリアによって異なります。また、許可不要で開発行為ができる例外的ケースが多数あります。
建築物の敷地・構造・設備・用途について、最低限の基準を定めるのが建築基準法です。ここでは、その全体像を勉強します。まずは、建築主事・特定行政庁・建築審査会といった建築基準法の登場人物の紹介です。また、単体規定・集団規定の意味や、その具体例を見てみましょう。
単体規定というのは、所在場所を問わず、個々の建築物に一律に適用される規定のことをいいます。実際には、沢山の規定があるのですが、ここでは、過去に繰り返し出題された事項のみを確認します。具体的には、防火壁、居室の開口部、アスベスト被害・シックハウス対策、建築物の設備(避雷設備・非常用エレベータ)の4つです。
建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上面している必要があります(接道義務)。では、そもそも「道路」とは何か。原則は、幅4m以上の道のことですが、例外もあります。また、地方自治体は、条例で定めることにより、接道義務を厳格化することができます。
用途地域ごとに、特定行政庁の許可なしで建築できる建築物の用途が定められています。例えば、カラオケボックスは、商業地域には建築できるが、第一種住居地域には建築できない、というようなルールです。このルールは、一覧表にまとめられているので、これを頑張って覚えましょう。
建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合という意味です。例えば、100㎡の土地に60㎡の建築面積が許されている場合、建蔽率10分の6と表現します。建蔽率は、都市計画で定められますが、一定の条件をみたした場合には割増を受けたり、無制限になったりします。
容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。例えば、100㎡の土地に延べ面積180㎡の建築物が許されている場合、容積率は、10分の18です。容積率は、都市計画で定められます。ただし、前面道路の幅が12m未満の場合には、前面道路の幅から計算した容積率(幅員容積率)も守らなければなりません。
ここでは、建築物の高さに対する制限について勉強します。「高さ10m以内」というように、高さ制限が絶対的な数値で定められることもあります。しかし、多くの用途地域では、斜線制限というかたちで建築物の高さが規制されます。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限、そして日影規制。どの用途地域でどの規制が適用されるか、これが重要ポイントです。
都市計画で防火地域や準防火地域が指定されることがあります。この場合、「一定規模以上の建築物を建築する場合は、耐火建築物にしなければならない。」とか「耐火建築物又は準耐火建築物にせよ。」といった規制がかかります。規制の程度は、建物の規模(階数・延べ面積)で決まってくるので、これらを整理した表を確実に覚えておきましょう。
建築確認とは、建築物の建築等に先立って、建築基準法などの法令に適合しているかどうか、確認を受けることをいいます。出題の中心は、「◯◯の行為について、建築確認が必要か。」を問うものです。結論は、特殊建築物、大型建築物など建物の用途や規模、そして、新築・増築・大規模模様替え・用途変更といった行為の種類によって決まります。まとめの表をしっかり覚えましょう。
【改訂中】
今までの「大規模建築物」を「大型建築物」という呼び名に変更します。
「大型建築物」について、「木造」と「木造以外」の区別が廃止されました。
建築協定というのは、土地の所有者等や借地権者が、一定の区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準について締結する協定のことをいいます。建築協定を締結できるエリアや、協定の締結・変更・廃止の手続について押さえておきましょう。
盛土規制法は、宅地造成等(宅地造成・特定盛土等・土石の堆積)に伴う災害(崖崩れ・土砂流出)の防止を目的とします。
まずは、「用語」を整理しましょう。これが理解の前提です。その中でも、「宅地造成等」が最重要。行為と規模の両面を理解しておきましょう。
3つの「◯◯区域」のうち、最重要なのが「宅地造成等工事規制区域」です。
宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域について、知事が指定するエリアのことをいいます。
この区域では、宅地造成等工事を行うにあたり、知事の許可を受けなければなりません。また、宅地造成等工事に該当しない行為であっても、知事への届出が必要になる場合があります。
3つの「◯◯区域」のうち、「特定盛土等規制区域」と「造成宅地防災区域」について学びます。
「特定盛土等規制区域」は、市街地等区域以外でも特定盛土等や土石の堆積について、届出や許可を要求するエリアです。
また、造成宅地防災区域は、宅地造成又は宅地における特定盛土等に伴う災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地を知事が指定します。
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うことをいいます。簡単に言えば、換地と減歩によって土地の価値を高めることです。ここでは、土地区画整理のアウトラインについて見ておきましょう。
土地区画整理組合が施行する場合を例に、土地区画整理事業の流れを押さえます。土地区画整理組合を設立した後は、換地計画を定め、仮換地を指定し、工事完了を待って換地処分、というように手続は進行します。
換地計画には、換地・清算金・保留地を定めます。ただし、宅地所有者の申出・同意があれば、換地を定めないことも可能です。また、公共施設用地など特別の宅地については、位置・地積などについて、特別の考慮をすることができます。
換地処分まで長い時間がかかる場合には、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。仮換地の指定は、土地所有者や使用収益権者に通知する方法で行われます。仮換地が指定された場合、仮換地を使用収益できるようになる一方、従前の土地を利用することはできなくなります。ただし、土地を売却したり、抵当権を設定する、というように処分する場合の対象は、従前の土地のままです。
土地区画整理事業の工事が完了すると、換地処分がなされます。処分は、通知によって行われます。仮換地である間、使用収益権は仮換地を対象とし、処分する場合は従前の土地を処分する、というように、権利が仮換地と従前の土地とに分裂していました。換地処分の後は、使用収益の対象も処分権の対象も、換地ということで一体化されます。
農地とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます。農地は、限られた貴重な資源です。したがって、農地を売却したり(権利移動)、農地以外のものにすること(転用)を自由にさせるわけにはいきません。農地に関する権利移動や農地の転用を原則として許可制にする、農地法のアウトラインについて見ておきましょう。
農地に関する権利移動を規制するのが農地法3条です。農地を他人に売却するような場合、原則として、農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずに権利移動したとしても、その契約は無効です。つまり、農地に関する権利は、移動しません。
【改訂中】
「農地の賃貸借」という項目を追加します。
農地の所有者自身が農地を農地以外に転用すること(自己転用)について規制するのが農地法4条です。この場合、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、市街化区域内の農地については、予め農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はありません。
農地の転用のための権利移動について規制するのが農地法5条です。つまり、転用と権利移動を同時に行うケースを対象とします。この場合、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。許可を受けない限り、その契約は無効ですし、農地に関する権利は移動しません。ただし、市街化区域内の農地については、予め農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要がなくなります。
国土利用計画法というのは、地価高騰の防止や土地の利用目的の適正化を目的とする法律です。それらをチェックするため、一定規模以上の土地の売買等については、事後又は事前に届出が必要だったり、許可を要したりします。このようなシステムの全体像について確認しましょう。
一定面積以上の土地につき売買等の契約をした場合、契約締結後2週間以内に届出を行う必要があります(事後届出制)。届出が必要となる面積は、市街化区域内か、都市計画区域内か、によって異なります。届出の要否に加えて、手続の流れや、勧告・助言など届出に対する都道府県知事のリアクションなどについても勉強しましょう。
注視区域内・監視区域内では、一定規模以上の土地取引について、事前届出制がとられています。届出の要否と手続について見ておきましょう。また、規制区域内においては、土地取引等につき、その面積を問わず許可制がとられます。
宅建試験では、不動産に関する税金について出題されます。この項目では、それら税金のアウトラインについて勉強しましょう。まずは、課税されるタイミング。不動産取得時に課される税金(不動産取得税・登録免許税・印紙税)もあれば、不動産を保有することに対する税金もあります(固定資産税)。また、不動産を譲渡して所得が発生すれば、所得税を納付することになります。
不動産を取得した者に対して、不動産所在地の都道府県が課すのが不動産取得税です。税額は、原則として、固定資産税評価額の4%です。ただし、宅地や住宅に関しては、特例が設けられています。税率についても、土地や住宅について軽減税率が適用されます。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の1月1日現在の所有者に対して、固定資産所在地の市町村が課すのが固定資産税です。課税標準は固定資産税評価額ですが、住宅用地について特例があります。標準税率は1.4%ですが、市町村ごとの条例で別に定めることもできます。また、新築住宅については、税額自体が軽減されます。
登記を受ける際に、国に対して納めるのが登録免許税です。納税義務者は、登記を受ける者です。課税標準は、固定資産税評価額です。税率は、所有権の保存、所有権の移転、抵当権の設定、など登記の種類によって異なります。また、住宅用家屋については、税率が軽減されることもあります。
売買契約書や贈与契約書など、一定の文書(課税文書)を作成した場合、国に対して印紙税を納付する義務が生じます。具体的には、作成した文書に収入印紙を貼り、消印しなければならないのです。印紙税については、課税される文書とされない文書を見分ける知識が最重要です。
不動産を譲渡した場合に譲渡所得が発生していれば、国に対して所得税を納付しなければなりません。課税標準は譲渡所得ですが、居住用財産譲渡に関する3,000万円特別控除など、控除のシステムがあります。また、税率は、所有期間5年超の場合で15%、その他の場合は30%です。税率についても、 居住用財産譲渡の軽減税率という特例があります。
【改訂中】
「住宅ローン控除」について、法改正と令和6年本試験過去問の内容を追加します。
贈与を受けた場合に国に納付するのが贈与税です。1年ごとに贈与税を計算・納付するのが原則(暦年課税)ですが、贈与者と受贈者が一定の関係にある場合には、相続時精算課税制度を利用することも可能です。また、住宅取得等資金の贈与が一定要件をみたしている場合、そもそも贈与税が課されません。
地価の指標となる標準地を選定し、不動産鑑定士に鑑定させた上で、土地の正常な価格を判定、これを公示する、という一連の流れを地価公示といいます。地価公示において中心となって動くのが土地鑑定委員会です。土地鑑定委員会は、判定結果を官報で公示し、さらに関係市町村に送付します。
不動産鑑定評価基準というのは、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たっての統一的基準です。不動産の価格には、正常価格・限定価格・特定価格・特殊価格があり、これらを混ぜてヒッカケを作るのが典型パターンです。また、鑑定評価の手法には、原価法・取引事例比較法・収益還元法の3種類があり、原則として複数の鑑定評価の手法を適用することとされています。
住宅金融支援機構のメインの業務は、民間金融機関の住宅ローン融資を支援することです。具体的には、証券化支援業務(買取型・保証型)を行っています。民間金融機関で融資を行うことが困難な分野に限っては、機構が債務者に対して、直接融資業務を行うこともあります。
「御成約のかたにもれなく◯◯を進呈します。」というオマケが「景品」です。また、チラシやダイレクトメール、インターネットによる広告などを「表示」と呼びます。景品や表示について規制するのが景品表示法です。出題の中心は、表示に関するルール。景品表示法に加えて、公正競争規約
やその施行規則など、出題範囲は広範です。
人間が居住する土地としてどのような場所が安全か、それぞれの土地を利用する際にどのような注意をすべきか。このような知識を問うのが土地に関する問題です。一般的にいえば、山地・山麓や低地は災害のリスクが高く、台地・段丘が宅地に適します。また、土砂災害や液状化現象・地盤沈下など、災害についても勉強します。
建物の構造やその安全性について出題されます。建築物の構造には、ラーメン構造・トラス構造・アーチ構造・壁式構造などがあります。また、建築物の材質から考えると、木造、鉄骨造・鉄筋コンクリート造などに分類できます。
これで[Step.1]一科目分の授業が終了です。
「この科目の[Step.2]に進みたい。」という気持ちは分かります。今なら、スイスイと◯×が付けられるからです。
しかし、[Step.1]→[Step.2]と一つの科目を連続しているうちに、他の科目を忘れてしまうリスクのほうが怖いです。
着実に勉強を進めるために、[Step.2]ではなく、[Step.1]の次の科目に進んでください。
この科目で[Step.1]が全科目終了という人は、もちろん、自信をもって[Step.2]に進んでください。
【家坂講師から一言】
最初にこの教材を作成したときのコンセプトは、(1)複数回の出題歴がある知識には触れる、(2)図表でビジュアルに解説する、(3)最短時間で講義する、というものでした。
当初は、無茶ぶりとしか思えなかったのですが、平成元年以降の過去問分析を徹底的にやり直すことにより、要望をすべてみたす教材を生み出すことができました。その後は毎年の本試験問題に鍛えられ、教材の精度は一段と向上しています。
基本知識を無理なく、短時間で身に付けるための講座として、[Step.1]基本習得編が完成形だと思っています。
こんな人におすすめです
宅地建物取引士資格試験の合格を目指す方々。
講座スタイル
-
動画講座
-
PC, スマートフォンどちらでも可
システム要件
■パソコン
【windows】
OS:Windows 11、Windows 10
ブラウザ:Microsoft Edge 最新版 Firefox 最新版、Chrome 最新版
【macOS】
OS:macOS 10.15 Catalina以降
ブラウザ:Safari 最新版、Firefox 最新版、Chrome 最新版
【iPhone・iPad】
OS:iOS最新版
ブラウザ:Safari 最新版
【Android】
OS:Android最新版
ブラウザ:Chrome 最新版
キャンセル・返金について
基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!
ビーグッド教育企画の宅建スクール
株式会社ビーグッド教育企画が制作・運営する宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の対策コンテンツです。
当社では、「楽に」「確実に」合格できることを対策講座のテーマにしています。
大量の資料を与え、「これを全部覚えれば確実に合格するよ」という指導はカンタンです。
しかし、実際に大量の教材を目にすると、やる気もなくなります。やる気を出しても、本試験までに全資料を一通り見るだけで時間切れになってしまうでしょう。
「一度見ただけで暗記できる」などという特別な能力を持った人なら別です。
しかし、普通の人間には、
・一度勉強しても理解できないことが残る。
・理解したことも時間が経てば忘れる。
ことが多発します。
「何度も繰り返して、記憶の確実性を高める」ことでしか、本試験での得点に結び付けることはできないのです。
では、どうやって、「飽きずに繰り返す」のか。
そのために、考えたのが「スリー・ステップ学習法」です。
「スリー・ステップ学習法」では、学習を三段階に分けます。
そして、文章ではなく、図や表というビジュアル・イメージにまとめた資料を、アプローチ方法を変えながら、何度も繰り返します。
★[Step.1]基本習得編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
学習の最初の段階、正しい知識を分かりやすい流れの中で学んでいく段階です。
ここでは、講義を見て、合格に必要な基本知識を習得します。
講義では図・表が多用されます。これらをまとめたのが、『図表集』です。『図表集』と講義動画を何度も見ましょう。これにより、ビジュアルイメージを頭の中に定着させることができます。
【使用教材】
①『図表集』
★[Step.2]一問一答編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
最初に『一問一答式過去問集』を解きます。
この『一問一答式過去問集』は、過去の本試験問題を選択肢別に分解し、[Step.1]と同じ順序に整理し直したものです。
この問題集を解くことにより、
・[Step.1]で勉強した基礎知識が実際の本試験ではどのように出題されるか
・選択肢の◯×を決める基準は何か
を身に付けることができます。
これが、つまり、本試験で使える解法テクニックなのです。
【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』
★[Step.3]過去問演習編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
まずは『年度別過去問集』を解きます。
しかし、ここでの学習は、模擬試験でもなければ、本試験のシミュレーションでもありません。過去問はあくまで、「つぎの本試験に合格するための学習ツール」。
この過去問を学習の素材にして、[Step.1]でマスターした基本知識や[Step.2]で学んだ解法テクニックを一層確実に、そして本試験で使えるレベルに仕上げていきます。
【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』
③『年度別過去問集』
これがスリー・ステップの流れです。
本試験では、必要なのは、以下の作業です。
(1)『図表集』にあるビジュアル・イメージを思い出す。
(2)ビジュアル・イメージと各選択肢を照らし合わせ、○×を判断する。
(3)正しい肢(又は誤った肢)が1つに決まったら、それを正解と決定する。
このプロセスを、受験生が、制限時間内に、自力で、できるようにしなければなりません。
知識を無理に詰め込んだり、語呂合わせに頼ったりするのは、リスキーです。
スリー・ステップ方式で繰返し学習をすることにより、必要な知識を、理解した上で、自然に身に付けていこう、これがこの講座の特長です。
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