【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習

【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習

概要

2021年熱海市で発生した土石流により、宅地造成等規制法は、盛土規制法へと大規模に改正されました。しかし、受験生の反応は鈍く、心配でなりません。
そこで、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。
本試験での出題は、従来通り1問でしょう。しかし、重要な法改正科目を捨てるのは、ライバルに差を付けられてしまいます。この講座を使って「スリー・ステップ学習」により、盛土規制法の基本発想から出題予想まで、しっかり勉強しておきましょう。

  • 動画講座

    デバイス: PC/スマートフォン

    1,980円(税込)

    募集を終了

    申し込み期間: 2024年4月29日 23:59まで
  • ビーグッド教育企画の宅建スクール

    基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!

募集を終了

申し込み期間: 2024年4月29日 23:59まで

受講後の効果

宅地造成等規制法(宅造法)から盛土規制法へ。規制の対象と内容を大胆に変えた新法に関し、基本的な発想から本試験での出題予想までマスターすることができます。

カリキュラム

  • 受講の前に

    10分

    1. まず最初に、講座の概要を説明します。
      -『スリー・ステップ学習』とは何か。
      -どのように勉強を進めていくのが最も効率的か。
      ここで概要を把握しましょう。

      『講座資料』もここでダウンロードし、できれば、印刷しておくと便利です。

  • スリー・ステップ学習法について詳細に学ぶ

    18分

    1. 「楽に」「確実に」合格するためのシステムである『スリー・ステップ学習法』
      「学習戦略について詳細に学びたい」というかたも多いでしょう。
      戦略の詳細説明がこの動画です。気になるかたは、具体的に勉強に入る前に、ここで『学習法』について丁寧に勉強しておきましょう。

  • [Step1]基本習得編~盛土規制法[01]盛土規制法のシステム

    25分

    1. 盛土規制法は、宅地造成等(宅地造成・特定盛土等・土石の堆積)に伴う災害(崖崩れ・土砂流出)の防止を目的とします。
      まずは、「用語」を整理しましょう。これが理解の前提です。その中でも、「宅地造成等」が最重要。行為と規模の両面を理解しておきましょう。

  • [Step1]基本習得編~盛土規制法[02]宅地造成等工事規制区域

    28分

    1. 3つの「◯◯区域」のうち、最重要なのが「宅地造成等工事規制区域」です。
      宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域について、知事が指定するエリアのことをいいます。
      この区域では、宅地造成等工事を行うにあたり、知事の許可を受けなければなりません。また、宅地造成等工事に該当しない行為であっても、知事への届出が必要になる場合があります。

  • [Step1]基本習得編~盛土規制法[03]特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域

    20分

    1. 3つの「◯◯区域」のうち、「特定盛土等規制区域」と「造成宅地防災区域」について学びます。
      「特定盛土等規制区域」は、市街地等区域以外でも特定盛土等や土石の堆積について、届出や許可を要求するエリアです。
      また、造成宅地防災区域は、宅地造成又は宅地における特定盛土等に伴う災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地を知事が指定します。

  • [Step.2]一問一答編~盛土規制法[01]盛土規制法のシステム

    20分

    1. 盛土規制法は、宅地造成等(宅地造成・特定盛土等・土石の堆積)に伴う災害(崖崩れ・土砂流出)の防止を目的とします。
      まずは、「用語」を整理しましょう。これが理解の前提です。その中でも、「宅地造成等」が最重要。行為と規模の両面を理解しておきましょう。

  • [Step.2]一問一答編~盛土規制法[02]宅地造成等工事規制区域

    37分

    1. 3つの「◯◯区域」のうち、最重要なのが「宅地造成等工事規制区域」です。
      宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域について、知事が指定するエリアのことをいいます。
      この区域では、宅地造成等工事を行うにあたり、知事の許可を受けなければなりません。また、宅地造成等工事に該当しない行為であっても、知事への届出が必要になる場合があります。

  • [Step.2]一問一答編~盛土規制法[03]特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域

    13分

    1. 3つの「◯◯区域」のうち、「特定盛土等規制区域」と「造成宅地防災区域」について学びます。
      「特定盛土等規制区域」は、市街地等区域以外でも特定盛土等や土石の堆積について、届出や許可を要求するエリアです。
      また、造成宅地防災区域は、宅地造成又は宅地における特定盛土等に伴う災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地を知事が指定します。

  • [Step.3]過去問演習編01~令和5年度問19

    4分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
      1 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
      2 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定のみによっては宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
      3 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
      4 宅地造成等工事規制区域内の土地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

  • [Step.3]過去問演習編02~令和4年度問19

    4分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
      1 宅地造成等工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
      2 宅地造成等工事等規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認め
      られるものとして政令で定める工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
      3 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよ
      う、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
      4 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

  • [Step.3]過去問演習編03~令和3年度12 月問19

    3分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
      1 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
      2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
      3 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
      4 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

  • [Step.3]過去問演習編04~令和3年度10 月問19

    4分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
      1 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5 mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
      2 都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
      3 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市又は中核市の区域にあっては、それぞれ指定都市又は中核市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
      4 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • [Step.3]過去問演習編05~令和2年度12 月問19

    2分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
      1 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
      2 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
      3 都道府県(地方自治法に基づく指定都市又は中核市の区域にあっては、それぞれ指定都市又は中核市)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
      4 宅地造成及び特定盛土等規制法第12 条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。

  • [Step.3]過去問演習編06~令和2年10 月問19

    3分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
      1 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
      2 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
      3 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
      4 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

  • [Step.3]過去問演習編07~令和元年度問19

    5分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
      1 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手する日の14 日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
      2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
      3 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
      4 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • [Step.3]過去問演習編08~平成30 年度問20

    3分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
      1 宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
      2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
      3 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
      4 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • [Step.3]過去問演習編09~平成29 年度問20

    3分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
      1 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
      2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
      3 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市又は中核市の区域にあっては、それぞれ指定都市又は中核市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化することができる。
      4 宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。

  • [Step.3]過去問演習編10~平成28 年度問20

    3分

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
      1 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
      2 宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
      3 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14 日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
      4 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14 日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

「丸暗記」や「語呂合わせ」で大量に暗記すれば、そのうち何とかなる。
宅建学習では、まだまだ根性論が主流です。

しかし、合理的に勉強を進めれば、無理なく繰り返すことで、徐々にステップアップしていくことができます。
そのような「楽に」「確実に」合格するための戦略を追及したのがスリー・ステップ学習法です。

スリー・ステップ学習法では、学習を三段階に分けます。
そして、文章ではなく、図や表というビジュアル・イメージにまとめた資料を、アプローチ方法を変えながら、何度も繰り返します。

-★[Step.1]基本習得編

学習の最初の段階、正しい知識を分かりやすい流れの中で学んでいく段階です。
ここでは、講義を見て、合格に必要な基本知識を習得します。
講義では図・表が多用されます。これらをまとめたのが、『図表集』です。『図表集』と講義動画を何度も見ましょう。これにより、ビジュアルイメージを頭の中に定着させることができます。
このビジュアルイメージを、必要に応じて引き出せるようにすることが、[Step.1]の目的です。

-★[Step.2]実戦応用編

最初に『一問一答式過去問集』を解きます。
この『一問一答式過去問集』は、過去の本試験問題を選択肢別に分解し、[Step.1]と同じ順序に整理し直したものです。
この問題集を解くことにより、
・[Step.1]で勉強した基礎知識が実際の本試験ではどのように出題されるか
・選択肢の◯×を決める基準は何か
を身に付けることができます。
これが、つまり、本試験で使える解法テクニックなのです。

-★[Step.3]過去問演習編

まずは『年度別過去問集』を解きます。
しかし、ここでの学習は、模擬試験でもなければ、本試験のシミュレーションでもありません。過去問はあくまで、「つぎの本試験に合格するための学習ツール」。
この過去問を学習の素材にして、[Step.1]でマスターした基本知識や[Step.2]で学んだ解法テクニックを一層確実に、そして本試験で使えるレベルに仕上げていきます。

-★まとめ

これがスリー・ステップの流れです。

本試験では、必要なのは、以下の作業です。

(1)『図表集』にあるビジュアル・イメージを思い出す。
(2)ビジュアル・イメージと各選択肢を照らし合わせ、○×を判断する。
(3)正しい肢(又は誤った肢)が1つに決まったら、それを正解と決定する。

このプロセスを、受験生が、制限時間内に、自力で、できるようにしなければなりません。

知識を無理に詰め込んだり、語呂合わせに頼ったりするのは、リスキーです。
スリー・ステップ方式で繰返し学習をすることにより、必要な知識を、理解した上で、自然に身に付けていこう、これがこの講座の特長です。

対象となる参加者

宅地造成等規制法(宅造法)から盛土規制法へ。大きく改正された新法を勉強し、本試験で確実に1点を取ろう!」というかたにオススメ。[Step.1]基本習得編→[Step.2]実戦応用編→[Step.3]過去問演習編、のスリー・ステップ方式で、基礎知識から出題予想までガッチリ勉強します。

講座スタイル

  • 動画講座

  • PC, スマートフォンどちらでも可

システム要件

■パソコン
【windows】
OS:Windows 11、Windows 10
ブラウザ:Microsoft Edge 最新版 Firefox 最新版、Chrome 最新版
【macOS】
OS:macOS 10.15 Catalina以降
ブラウザ:Safari 最新版、Firefox 最新版、Chrome 最新版

■スマートフォン
【iPhone・iPad】
OS:iOS最新版
ブラウザ:Safari 最新版
【Android】
OS:Android最新版
ブラウザ:Chrome 最新版

キャンセル・返金について

コエテコカレッジ上で販売されている講座には、質の高い豊かな学びの場を提供するために、受講者による講座のキャンセルや返金についてガイドラインを設けております。
動画講座・問題集講座は購入完了日から30日以内は返金を申請できます。
ライブ講座・課題提出講座は初回開催日から30日以内は返金を申請できます。
詳しい条件や手順につきましては ガイドライン をご覧ください。
  • 動画講座

    デバイス: PC/スマートフォン

    1,980円(税込)

    募集を終了

    申し込み期間: 2024年4月29日 23:59まで
  • ビーグッド教育企画の宅建スクール

    基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!

募集を終了

申し込み期間: 2024年4月29日 23:59まで
開講講座数 25

ビーグッド教育企画の宅建スクール

基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!

株式会社ビーグッド教育企画が制作・運営する宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の対策コンテンツです。

当社では、「楽に」「確実に」合格できることを対策講座のテーマにしています。

大量の資料を与え、「これを全部覚えれば確実に合格するよ」という指導はカンタンです。
しかし、実際に大量の教材を目にすると、やる気もなくなります。やる気を出しても、本試験までに全資料を一通り見るだけで時間切れになってしまうでしょう。

「一度見ただけで暗記できる」などという特別な能力を持った人なら別です。
しかし、普通の人間には、
・一度勉強しても理解できないことが残る。
・理解したことも時間が経てば忘れる。
ことが多発します。

「何度も繰り返して、記憶の確実性を高める」ことでしか、本試験での得点に結び付けることはできないのです。

では、どうやって、「飽きずに繰り返す」のか。
そのために、考えたのが「スリー・ステップ学習法」です。

「スリー・ステップ学習法」では、学習を三段階に分けます。
そして、文章ではなく、図や表というビジュアル・イメージにまとめた資料を、アプローチ方法を変えながら、何度も繰り返します。

★[Step.1]基本習得編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
学習の最初の段階、正しい知識を分かりやすい流れの中で学んでいく段階です。
ここでは、講義を見て、合格に必要な基本知識を習得します。
講義では図・表が多用されます。これらをまとめたのが、『図表集』です。『図表集』と講義動画を何度も見ましょう。これにより、ビジュアルイメージを頭の中に定着させることができます。

【使用教材】
①『図表集』

★[Step.2]一問一答編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
最初に『一問一答式過去問集』を解きます。
この『一問一答式過去問集』は、過去の本試験問題を選択肢別に分解し、[Step.1]と同じ順序に整理し直したものです。
この問題集を解くことにより、
・[Step.1]で勉強した基礎知識が実際の本試験ではどのように出題されるか
・選択肢の◯×を決める基準は何か
を身に付けることができます。
これが、つまり、本試験で使える解法テクニックなのです。

【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』

★[Step.3]過去問演習編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
まずは『年度別過去問集』を解きます。
しかし、ここでの学習は、模擬試験でもなければ、本試験のシミュレーションでもありません。過去問はあくまで、「つぎの本試験に合格するための学習ツール」。
この過去問を学習の素材にして、[Step.1]でマスターした基本知識や[Step.2]で学んだ解法テクニックを一層確実に、そして本試験で使えるレベルに仕上げていきます。

【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』
③『年度別過去問集』

これがスリー・ステップの流れです。

本試験では、必要なのは、以下の作業です。

(1)『図表集』にあるビジュアル・イメージを思い出す。
(2)ビジュアル・イメージと各選択肢を照らし合わせ、○×を判断する。
(3)正しい肢(又は誤った肢)が1つに決まったら、それを正解と決定する。

このプロセスを、受験生が、制限時間内に、自力で、できるようにしなければなりません。

知識を無理に詰め込んだり、語呂合わせに頼ったりするのは、リスキーです。
スリー・ステップ方式で繰返し学習をすることにより、必要な知識を、理解した上で、自然に身に付けていこう、これがこの講座の特長です。