基本習得編は、いわゆるINPUT講座、基礎講座にあたる講座です。とはいえ、「過去問徹底!」を旗印にする当社の講座ですから、一般的なものとは大きく異なります。この講座は、「過去の本試験問題のみから作られた。」ものなのです。平成元年以降の過去問を選択肢単位に分析し、並べ替え、ストーリー化したのがこの講座です。
- 利用期限: 2025年11月30日まで
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デバイス
PC, スマートフォンどちらでも可
利用期限: 2025年11月30日まで
受講後の効果
宅地建物取引士資格試験の学習範囲のうち、宅建業法の基礎知識が身に付きます。
カリキュラム
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令和07年(2025年)受験用講座の公開予定について
1分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step.1]の受講方法
4分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[01]宅地建物取引業
18分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[03]免許の基準(欠格要件)
13分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[04]宅建業者の届出
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[05]宅地建物取引士
31分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[06]営業保証金
13分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[07]宅地建物取引業保証協会
15分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[08]業務場所ごとの規制
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[09]業務に関する規制
16分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[10]媒介契約に関する規制
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[11]重要事項の説明
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[12]契約書面(37条書面)
19分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[13]8つの規制(Introduction)
7分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[14]クーリング・オフ
18分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限
5分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[16]契約不適合担保責任についての特約の制限
8分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[17]損害賠償額の予定等の制限
2分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[18]手付に関するルール
7分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[19]手付金等の保全措置
14分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[20]割賦販売に関する規制
5分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[21]報酬
0分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[22]監督
26分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step1]宅建業法[23]住宅瑕疵担保履行法
12分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
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[Step.1]一科目を終えて~次の勉強は
1分
利用期限: 2025年11月30日 23:59まで
現在、以下2つの観点から、教材・講義の全範囲にわたる確認と改訂を行っています。
(1)法令等の改正(宅建業法、建築基準法など)
(2)令和06年本試験過去問の徹底分析と反映
お時間はいただきますが、最新かつ最強の教材をお届けします。
期待してお待ちください。
改訂が完了した項目については、講座内の「メッセージ」でお知らせします。
(ビーグッド教育企画 家坂)
[Step.1]基本習得編は、基本知識を学ぶ学習の第一段階です。
まずは『図表集』をダウンロードし、できれば印刷して手元に置きましょう。
この『図表集』が講義画面に表示されるビジュアル・イメージです。これをいつでも思い出せるようにするのが[Step.1]基本習得編の目的です。
一度視聴しても、理解が不完全なところも残るでしょう。その場合は、「?」を付けたり、付箋を貼って、先に進んでください。
最初から完璧主義にこだわると、なかなか勉強に区切りが付きません。
安心してください。同じ図が、同じ表が、スリー・ステップ講座の中で何度も繰り返されます。
宅建業法を理解する上で基本となる、「宅地建物取引業」という言葉の意味について学習します。「宅地」とは、どのような土地をいうのか。宅建業者が自ら貸主になる場合は、「取引」に含まれるのか。このように一語一語の意味を勉強していきます。ここでの理解が、「◯◯をする場合に、宅建業の免許が必要か。」という問題の対策になります。
宅建業者の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があり、どちらを取得するかは、宅建業者の事務所の所在によって決まります。免許の有効期間は5年で、そのたびに更新が必要です。また、事務所を新設・移転・廃止した場合、免許換えという手続が必要になることがあります。
【改訂中】
国土交通大臣宛の免許申請(免許換えを含む)が「直接申請」に変わりました。
宅建業者の免許を取得しようといても、それが許されない人がいます。免許の基準、欠格要件という問題です。破産者であるとか、刑罰を受けたとか、どのような事情があるときに、いつまで免許の取得が許されないのか、一つ一つ勉強していきましょう。
宅建業者の免許を取得すると、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)が管理する宅地建物取引業者名簿に掲載され、この名簿は一般に公開されています。名簿の登載事項に変更があった場合、変更の届出が必要になることがあります。また、宅建業者を廃業する場合にも、免許権者に届出しなければなりません。
【改訂中】
・宅建業者名簿の登載事項から「専任宅建士の氏名」が削除されました。
・国土交通大臣宛の届出が「直接届出」に変わりました。
宅建士(宅地建物取引士)になるためには、宅建試験に合格した上で、宅建士登録し、さらに宅建士証の交付を受ける必要があります。ここでは、宅建士になるまでのプロセスについて勉強しましょう。また、登録事項に変更があった場合や宅建士をやめる場合の届出手続も頻出事項です。
宅建業者は、営業開始に先立って、営業保証金を供託するか、保証協会に加入するか、しなければなりません。ここでは、そのうち、営業保証金制度について勉強します。どこの供託所に、いくら供託する必要があるでしょうか。事務所が増減したり、宅建業を廃止する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
営業保証金を供託する以外に、保証協会に加入するという方法もあります。社員(会員である宅建業者)が保証協会に弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託する。いかにも複雑な手続ですが、図解を利用して、しっかり理解しましょう。
宅建業者が業務を行う場所には、事務所、案内所、展示会場などがあります。そして、業務の場所ごとに守るべきルールは違ってきます。専任の宅建士を置かなければならないのはどこか、何人必要か。案内所や展示会場の設置にあたって、事前の届出や標識の掲示が必要か。これらが頻出知識です。
【改訂中】
・案内所等設置の際の国土交通大臣宛の届出が「直接届出」に変わりました。
・標識の記載事項から「専任宅建士の氏名」が削除されました。
・従業者名簿の記載事項から「生年月日・性別」が削除されました。
宅建業者の業務は、宅建業法により様々な規制を受けます。ここでは、誇大広告の禁止、未完成物件について広告・契約することの制限、秘密を守る義務、勧誘の際に禁止される行為、など、業務の規制について学習します。
「媒介」とは、例えば、土地の売主から依頼を受けた宅建業者が買主を探す、というような行為のことです。媒介を行うにあたり、依頼者と宅建業者との間には、媒介契約が結ばれます。この場合、宅建業者は、依頼者に対して必要事項を記載した書面を交付しなければなりません。また、専任媒介契約、専属専任媒介契約、その他の媒介契約、という媒介契約の種類に応じて、異なる規制がされています。
【改訂中】
指定流通機構への登録事項に「申込みの受付に関する状況」が追加されました。
物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。
【改訂中】
建物状況調査の有効期間について改正がありました。
宅建業者が関連して売買契約や賃貸借契約が締結された場合、宅建業者は、契約の内容を書面にまとめて当事者に交付する義務を負っています。契約書面を交付する相手は誰か、記載事項はどのようなものか、などが出題されます。暗記事項も多いですが、コツコツと確実にしておきましょう。
宅地や建物について、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者以外が買主となる売買契約については、宅建業者の業務に強い規制がかけられます。例えば、買主が一定期間クーリング・オフできる、などのルールです。このような規制が全部で8種類あるので、8つの規制と呼びます。ここでは、8つの規制の全体像や概要についてアウトラインを学習します。
宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した場合、買主は、無条件で、申込みを撤回したり、売買契約を解除することができます。手付金等を支払っていても全額返還されますし、損害賠償請求されるようなこともありません。これがクーリング・オフ制度です。
民法では、他人が所有する宅地・建物であっても、それを対象とした売買契約を締結することが可能です(他人物売買)。しかし、宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができません。他人所有の物件を売買契約の対象とするためには、その土地の所有者と契約を締結する、などの準備をしておく必要があるのです。
宅地・建物の売主は、その物件に、契約に適合しない不具合があった場合、、買主に対して損害賠償などの責任を負います。民法では、特約を締結することによって、売主が担保責任を免れることができます。これに対し、宅建業法では、担保責任に関する特約をごく限られた範囲でしか認めていません。
売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。
売買契約において、買主が売主に納める手付についても、宅建業法上の規制があります。まず、手付の額は、売買代金の20%以下でなければいけません。また、買主は、売主が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄するだけで、契約を解除することができます。損害賠償などを負担する必要はありません。
手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。
宅地・建物の売買代金を、買主が分割で支払う場合があります(割賦販売)。この場合、たとえ買主の支払いが遅れたとしても、一定のプロセスを踏まない限り、売主から契約を解除することはできません。また、売主は、代金の30%超を受領するまでに売主の義務(登記など)を履行する必要があります。
売買契約や賃貸借契約を媒介・代理した場合、宅建業者は、契約成立に関する報酬を受け取ることができます。この報酬の計算方法は、売買の場合と貸借の場合とで異なります。また、媒介と代理とでも、計算方法が違ってきます。登場人物の関係を図示した上で、間違いのないように計算しましょう。ここでは、計算のルールと手順を勉強します。
【改訂中】
「空家等の売買に関する費用」のルールが緩和され、また、「賃貸借」にも類似の制度が導入されました。
宅建業法に違反するなどの行為をした宅建業者に対しては、指示処分・業務停止処分・免許取消処分というような監督処分が用意されています。この監督処分は、誰がどのように決定するのでしょうか。また、宅建士に対しても、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分といった監督処分があります。
宅建業者が新築住宅の売主となる場合、その住宅の一定部分の瑕疵について、引渡し後10年間、瑕疵担保責任を負います。これは、損害を賠償したり、瑕疵を修補するという責任です。この責任を確実に果たすため、宅建業者は、履行確保措置を用意する必要があります。具体的には、保証金を供託するとか、保証契約を締結する、という方法がとられています。
これで[Step.1]一科目分の授業が終了です。
「この科目の[Step.2]に進みたい。」という気持ちは分かります。今なら、スイスイと◯×が付けられるからです。
しかし、[Step.1]→[Step.2]と一つの科目を連続しているうちに、他の科目を忘れてしまうリスクのほうが怖いです。
着実に勉強を進めるために、[Step.2]ではなく、[Step.1]の次の科目に進んでください。
この科目で[Step.1]が全科目終了という人は、もちろん、自信をもって[Step.2]に進んでください。
【家坂講師から一言】
最初にこの教材を作成したときのコンセプトは、(1)複数回の出題歴がある知識には触れる、(2)図表でビジュアルに解説する、(3)最短時間で講義する、というものでした。
当初は、無茶ぶりとしか思えなかったのですが、平成元年以降の過去問分析を徹底的にやり直すことにより、要望をすべてみたす教材を生み出すことができました。その後は毎年の本試験問題に鍛えられ、教材の精度は一段と向上しています。
基本知識を無理なく、短時間で身に付けるための講座として、[Step.1]基本習得編が完成形だと思っています。
こんな人におすすめです
宅地建物取引士資格試験の合格を目指す方々。
講座スタイル
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動画講座
-
PC, スマートフォンどちらでも可
システム要件
■パソコン
【windows】
OS:Windows 11、Windows 10
ブラウザ:Microsoft Edge 最新版 Firefox 最新版、Chrome 最新版
【macOS】
OS:macOS 10.15 Catalina以降
ブラウザ:Safari 最新版、Firefox 最新版、Chrome 最新版
【iPhone・iPad】
OS:iOS最新版
ブラウザ:Safari 最新版
【Android】
OS:Android最新版
ブラウザ:Chrome 最新版
キャンセル・返金について
基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!
ビーグッド教育企画の宅建スクール
株式会社ビーグッド教育企画が制作・運営する宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の対策コンテンツです。
当社では、「楽に」「確実に」合格できることを対策講座のテーマにしています。
大量の資料を与え、「これを全部覚えれば確実に合格するよ」という指導はカンタンです。
しかし、実際に大量の教材を目にすると、やる気もなくなります。やる気を出しても、本試験までに全資料を一通り見るだけで時間切れになってしまうでしょう。
「一度見ただけで暗記できる」などという特別な能力を持った人なら別です。
しかし、普通の人間には、
・一度勉強しても理解できないことが残る。
・理解したことも時間が経てば忘れる。
ことが多発します。
「何度も繰り返して、記憶の確実性を高める」ことでしか、本試験での得点に結び付けることはできないのです。
では、どうやって、「飽きずに繰り返す」のか。
そのために、考えたのが「スリー・ステップ学習法」です。
「スリー・ステップ学習法」では、学習を三段階に分けます。
そして、文章ではなく、図や表というビジュアル・イメージにまとめた資料を、アプローチ方法を変えながら、何度も繰り返します。
★[Step.1]基本習得編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
学習の最初の段階、正しい知識を分かりやすい流れの中で学んでいく段階です。
ここでは、講義を見て、合格に必要な基本知識を習得します。
講義では図・表が多用されます。これらをまとめたのが、『図表集』です。『図表集』と講義動画を何度も見ましょう。これにより、ビジュアルイメージを頭の中に定着させることができます。
【使用教材】
①『図表集』
★[Step.2]一問一答編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
最初に『一問一答式過去問集』を解きます。
この『一問一答式過去問集』は、過去の本試験問題を選択肢別に分解し、[Step.1]と同じ順序に整理し直したものです。
この問題集を解くことにより、
・[Step.1]で勉強した基礎知識が実際の本試験ではどのように出題されるか
・選択肢の◯×を決める基準は何か
を身に付けることができます。
これが、つまり、本試験で使える解法テクニックなのです。
【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』
★[Step.3]過去問演習編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
まずは『年度別過去問集』を解きます。
しかし、ここでの学習は、模擬試験でもなければ、本試験のシミュレーションでもありません。過去問はあくまで、「つぎの本試験に合格するための学習ツール」。
この過去問を学習の素材にして、[Step.1]でマスターした基本知識や[Step.2]で学んだ解法テクニックを一層確実に、そして本試験で使えるレベルに仕上げていきます。
【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』
③『年度別過去問集』
これがスリー・ステップの流れです。
本試験では、必要なのは、以下の作業です。
(1)『図表集』にあるビジュアル・イメージを思い出す。
(2)ビジュアル・イメージと各選択肢を照らし合わせ、○×を判断する。
(3)正しい肢(又は誤った肢)が1つに決まったら、それを正解と決定する。
このプロセスを、受験生が、制限時間内に、自力で、できるようにしなければなりません。
知識を無理に詰め込んだり、語呂合わせに頼ったりするのは、リスキーです。
スリー・ステップ方式で繰返し学習をすることにより、必要な知識を、理解した上で、自然に身に付けていこう、これがこの講座の特長です。
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