基本習得編は、いわゆるINPUT講座、基礎講座にあたる講座です。とはいえ、「過去問徹底!」を旗印にする当社の講座ですから、一般的なものとは大きく異なります。この講座は、「過去の本試験問題のみから作られた。」ものなのです。平成元年以降の過去問を選択肢単位に分析し、並べ替え、ストーリー化したのがこの講座です。
動画講座
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
4,800 円(税込)
募集を終了
- 利用期限: 2024年11月30日まで
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デバイス
PC, スマートフォンどちらでも可
募集を終了
利用期限: 2024年11月30日まで
レビュー(15件)
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宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
講義の内容はとても効率が良く無駄な説明が無く贅肉を削ぎ落とした実践的な動画講義でした。また部分的に忘れて居たとしても繰り返し弱点を克服出来るような氣がしました。今まで色んな宅建講座を受講して来ましたがビーグッドさんの講義はシンプルイズベストな講義だと思います。後は本試験をクリアして合格するだけです。有難うございました。
2024/8/17
講師からの返信
5つ星の評価、ありがとうございます。
「講義の内容はとても効率が良く無駄な説明が無く贅肉を削ぎ落とした実践的な動画講義」、「繰り返し弱点を克服出来る」という点、「スリー・ステップ学習法」の本質をつかんでらっしゃいますね。
「教材の目次」や「参照項目」を使って、
・[Step.1]基本習得編で学んだ基礎知識を何度も確認する、
・[Step.2]一問一答編で類題をまとめて解き、解法テクニックをマスターする。
これらの「確認」を何度も繰り返すのが、「スリー・ステップ学習法」です。
自動化された「繰返し学習」で、効率的に勉強を進めていきましょう。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
家坂先生のテンポ良い講義で眠気も吹っ飛びます!
2024/5/2
講師からの返信
「テンポ良い」「眠気も吹っ飛ぶ」とのご評価、ありがとうございました。
今後も、分かりやすくてハイレベルな講義を提供し続ける所存です。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
テキスト図表集に自分で補記していく部分(ex地役権で、未登記でも対抗が認められる事例)も記述されていると、(自己記入も必要かとは思いますが、)資料としては便利と思いました。
2024/3/30
講師からの返信
「資料」に関するご意見、ありがとうございます。
現在の『図表集』は、
「掲載した図や表を、そのまま覚えればOK」
という情報を整理したものです。
具体的には、「過去に2回以上出題された知識」が掲載基準。
これで、必要なことは網羅していると確信しています。
逆に欲張って、「あれもこれも」と載せ過ぎると、せっかく『図表集』としてまとめた意図が不明確になる可能性があります。
これについては、受験生がそれぞれ「必要に応じてメモしたり、消したりする」方法で今後も進める予定です。
何卒ご了承ください。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
とにかくわかりやすいです。一回見ただけではまだまだですが、繰り返しする事により確実に頭の中に入る気がします。
2024/3/14
講師からの返信
「とにかくわかりやすい」
とのご評価をいただき、本当にありがとうございます。
「繰り返しする事により確実に頭の中に入る」
↑
「繰返し学習」が必要なのはもちろんですが、進め方を間違えないようにしましょう。
[Step.1]基本習得編を見終わったら、再び[Step.1]を繰り返すのではなく、[Step.2]一問一答編に進む、
これが、「スリー・ステップ学習法」のやり方です。
[Step.2]の『一問一答式過去問集』を解く際に、
●勉強したはずのことが思い出せない。
●自分の記憶と正しい考え方が違っている。
ということがあるでしょう。
この時に[Step.1]に戻るのが効率的です。
つまり、
●[Step.2]の「一問一答」を解き、自分の弱点・不十分な点を明確にした上で、
●[Step.1]の該当箇所を見直すのです。
このような「繰返し学習」がカンタンにできるように、[Step.1]と[Step.2]は、全く同じ目次になっています。
同じ項目の[Step.1]を見直せば、いつでも「繰返し学習」ができるわけです。
効率的な合格を心がけて、
[Step.1]→[Step.2]→[Step.3]と進み、
必要に応じて、前のステップを振り返りましょう。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
権利関係で挫折してしまうため、今回はとにかく頑張って権利関係の講義を集中して受けることにしました。このあとも他の科目もスピード感をもって進めようと思います。
2024/3/3
講師からの返信
高評価ありがとうございます。
「権利関係」にはややこしいところが多いですが、民法10問・その他4問も出題されるため、諦めることはできません。
「スリー・ステップ方式」で基本から応用へとガッチリ固めていきましょう。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
家坂
受講後の効果
宅地建物取引士資格試験の学習範囲のうち、権利関係(民法、区分所有法、借地借家法、不動産登記法の基礎知識が身に付きます。
カリキュラム
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[Step.1]の受講方法
4分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[01]制限行為能力者
21分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[02]意思表示
31分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[03]代理制度
17分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[04]無権代理・表見代理
12分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[05]条件・期限
8分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[06]時効
26分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[07]物権変動と対抗問題
40分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[08]占有権
9分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[09]相隣関係
12分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[10]共有
18分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[11]用益物権
10分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[12]抵当権
53分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[13]根抵当権
11分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[14]抵当権以外の担保物権
10分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[15]債務不履行
15分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[16]債権者代位権
12分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[17]連帯債務
16分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[18]保証・連帯保証
23分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[19]債権譲渡・債務引受
23分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[20]弁済
22分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[21]相殺
19分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[22]同時履行の抗弁権
16分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[23]契約の解除
18分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[24]売買契約
21分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[25]贈与契約
7分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[26]賃貸借契約
32分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[27]使用貸借契約
10分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[28]請負契約
7分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[29]委任契約
10分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[30]不法行為
20分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[31]相続
34分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[32]遺言
9分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]民法[33]遺留分
7分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]借地借家法[01]借地権の存続期間と更新
11分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]借地借家法[02]借地権の効力
10分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]借地借家法[03]裁判所の許可制度
8分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]借地借家法[04]定期借地権
6分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]借地借家法[05]建物賃貸借契約の更新等
5分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]借地借家法[06]建物賃貸借の効力
13分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]借地借家法[07]定期建物賃貸借
7分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]区分所有法[01]区分所有建物
12分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
-
[Step1]区分所有法[02]区分所有建物の管理
6分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]区分所有法[03]規約
2分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]区分所有法[04]集会
10分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]区分所有法[05]復旧・建替え
2分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]不動産登記法[01]登記
14分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]不動産登記法[02]表示に関する登記
10分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]不動産登記法[03]権利に関する登記
19分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]不動産登記法[04]区分建物に関する登記
12分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]不動産登記法[05]仮登記
6分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step1]不動産登記法[06]登記事項証明書
3分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
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[Step.1]一科目を終えて~次の勉強は
1分
利用期限: 2024年11月30日 23:59まで
[Step.1]基本習得編は、基本知識を学ぶ学習の第一段階です。
まずは『図表集』をダウンロードし、できれば印刷して手元に置きましょう。
この『図表集』が講義画面に表示されるビジュアル・イメージです。これをいつでも思い出せるようにするのが[Step.1]基本習得編の目的です。
一度視聴しても、理解が不完全なところも残るでしょう。その場合は、「?」を付けたり、付箋を貼って、先に進んでください。
最初から完璧主義にこだわると、なかなか勉強に区切りが付きません。
安心してください。同じ図が、同じ表が、スリー・ステップ講座の中で何度も繰り返されます。
最初に、民法の基本概念である権利能力・意思能力・行為能力について整理します。学習の中心は、制限行為能力者制度です。制限行為能力者の種類(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)、それぞれの制限行為能力者が単独でできるのはどのような行為か、保護者の権限はどのような範囲か、などを勉強しましょう。
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫について勉強します。それぞれについて、有効か無効か、どのような場合に取消しできるのか、その取消しを第三者に対抗できるのか。登場人物の関係を図で描きながら、しっかり理解しておきましょう。
「自分の所有する土地の売却権限を他人に与える。」というようなケースが代理制度です。売主(本人)と買主(相手方)だけでなく、代理人という登場人物が追加されます。そのため、人物関係を図に描いて整理することが必要です。代理は、代理権が授与された事情によって、法定代理と任意代理に区別されます。また、代理人がさらに代理人を選任するという、復代理が認められる場合もあります。
代理人を名乗る人に代理権がない場合、無権代理という問題になります。本人は、無権代理を追認したり、逆に追認を拒絶することができます。また、相手方には、催告権・取消権などの権限が与えられます。無権代理ではあっても、本人に帰責性があり、相手方が善意無過失だった場合には、表見代理が成立し、代理行為が有効となります。
「誰々が何々したら、契約の効力が発生する。」とか、「◯月◯日で効力が失くなる。」というように、一定事実の発生を基準に、法律行為の効力の有無を切り換えるのが条件や期限です。基準となる事実が発生するかどうか不確実な場合を条件といい、発生が確実な場合を期限と呼びます。
時効というのは事実状態が長い期間継続した場合、その事実状態を法律上の権利関係と認める制度です。例えば、他人の土地であっても、長期間占有を続ければ自分の土地にすることができます(取得時効)。また、借金をしても、長期間返済をしないままの状態が続けば、返済の法的義務がなくなります(消滅時効)。
Aが自分の所有する土地をBに売却したが、同じ土地をCにも売却した。二重売買とか、二重譲渡と呼ばれる状況です。この場合、「BとCのうち、先に登記を備えたほうが勝つ。」というのが基本的な解決方法です。A・B・Cの関係を対抗問題とか対抗関係といいます。そして、登記のことを対抗要件といいます。登場人物の関係を図示した上で、対抗できる、できない、を判断していきましょう。
物を所持しているだけで発生するという、一風変わった権利が占有権です。自主占有と他主占有とか、自己占有と代理占有、というに分類が可能です。また、相続があった場合などは、他人の占有を承継することも可能です。占有権については、取得時効と関連させて理解しておきましょう。
民法は、相互に隣接した土地の利用関係を調整するルールを定めています。これが、相隣関係です。例えば、隣地との境界付近で建物を修繕する場合、隣地の使用を請求することができます。また、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行することができます。
ある土地をA・B・Cの3人で所有する、というように、1つの物を複数の人が共同して所有することを共有といいます。A・B・Cは、それぞれ、持分(所有権の割合)に応じて、その土地を使用することができます。では、共有物の変更、利用・改良行為、保存行為を行う場合、それぞれが単独で判断できるのでしょうか。共有物を分割する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
まずは、物権の分類についてまとめましょう。物権は占有権と本権に分かれ、本権は所有権と制限物権に分かれます。制限物権は、さらに用益物権と担保物権に分類されます。この項目での勉強の中心は、用益物権です。用益物権というのは、ある物を使用・収益するための権利という意味です。具体的には、地上権、永小作権、地役権がこのグループに属します。
銀行との間で住宅ローンを組む場合、「その住宅自体を担保にする」ことが一般的です。担保の手段として一般的に利用されるのが抵当権。もしローンの返済が滞った場合、銀行が、住宅を競売し、その代金からローンを返済してもらう、というシステムです。抵当権とはどのようなシステムか、どのような性質を持っているか。出題項目も多く、勉強に時間がかかるテーマですが、頑張って得点源にしましょう。
住宅ローンなどに使われる一般的な抵当権以外に、根抵当権という権利もあります。例えば、「メーカーと小売店との継続的取引について担保を用意する」ような場合に利用されるシステムです。正確な言葉でいえば、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するための抵当権」となります。ややこしいところですが、理解しておきましょう。
民法が規定する担保物権には、抵当権以外に、留置権、先取特権、質権があります。これらに関する出題は、抵当権と比べると、極めて限られています。深入りすることなく、それぞれのアウトラインを理解する程度にとどめましょう。
建物の売買契約を締結した場合、買主は代金を支払う義務(債務)を負い、売主は建物を引き渡す義務を負います。期日になっても買主が代金を支払わなかったり(履行遅滞)、引渡しの前に売主の過失によって建物が燃えてしまった(履行不能)場合が、債務不履行の問題です。債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償を請求したり、契約を解除することができます。
AがBに金を貸しており、BはCに金を貸しているとしましょう。この場合、Aは、Bに対して返済を要求することはできますが、BのCに対する債権には干渉できないのが原則です。例外的に、BのCに対する債権をAが代わって行使できるとき、これを債権者代位権といいます。
AがB・C・Dの3人に300万円を貸した場合、B・C・Dがそれぞれ100万円ずつ返済義務を負うのが原則です(分割債務)。しかし、「連帯して返済する。」という特約をした場合には、話が違います。Aが合計300万円の返済を受けるまで、B・C・Dとも債務を負い続けるのです。例えは、Bが100万円を返済したとしましょう。この場合でも、残り200万の返済について、C・Dだけでなく、Bも返済の義務を負います。このような債務を連帯債務と呼びます。
AがBに100万円を貸した場合、Bがその100万円を返済する義務を負います。しかし、Bに十分な信頼がない場合、Aはお金を貸してくれません。このような場合に利用されるのが「保証」というシステムです。保証人Cは債権者Aと契約し、「Bが返済しない場合には、代わりに自分が返済する。」ことを約束します。さらに、連帯保証ということになれば、保証人の責任は一層重くなります。
A がBに対して100万円を貸し付けました。Aは、このBに対する債権をCに譲渡できるのが原則です(債権譲渡)。CがBに対して返済を要求するためには、債権者の変更についてBが知っている必要があります。これが債務者に対する対抗要件の問題です。また、AがCの他にDにも債権を二重譲渡していた、ということが起こるかも知れません。このような場合、自分が債権者であることを主張するためには、第三者に対する対抗要件を備えておく必要があります。
債務者が債務の内容を実現させることを「弁済」といいます。例えば、建物の売主が建物を買主に引き渡したり買主が代金を支払う行為、お金を借りた人がそれを返済する行為、これらの行為は、すべて弁済です。弁済にあたって、債権者の行為(受領行為)が必要になる場合もあります。このような場合、債務者は、弁済の提供さえ行っておけば、債務不履行責任を負いません。
「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。
例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。
解除とは、契約の一方当事者の意思表示によって、いったんは有効に成立した契約の効力を解消し、その契約が初めから存在しなかった状態にすることをいいます。例えば、土地の売買契約をしたのに約束した期日になっても買主が代金を支払わない、とします。この場合、売主は、買主に対し相当期間を定めて催告し、それでも買主が履行しない場合には、契約を解除することができます。
売主が物を引渡し、買主が代金を支払う、というのが売買契約です。契約の分類上は、双務契約・有償契約・諾成契約に属します。売買契約は、宅建試験で頻出契約の一つです。売買契約の構造を理解した上で、手付、売主の担保責任(他人物売買、瑕疵担保責任など)、と個別のテーマを勉強しましょう。
物をタダで引き渡す、という契約が贈与契約です。プレゼントする側を贈与者、される側を受贈者といいます。契約の分類上は、片務契約・無償契約・諾成契約に属します。一般的な贈与の他に、負担付贈与、死因贈与、など特殊な贈与もあります。それぞれの場合に、贈与を撤回できるか、贈与者が担保責任を負うか、について理解しましょう。
賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。
賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。契約の分類としては、片務契約・無償契約・要物契約に属します。タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、貸主は、原則として担保責任を負いません。
建物の新築やリフォームを依頼する場合に使われるのが請負契約です。頼まれて仕事する側を請負人、頼む側を注文者と呼びます。請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。両者の義務の関係は、請負人の仕事完成義務が先履行で、その後に注文者の報酬支払義務が発生します。2つの義務の間に、同時履行の関係はありません。
「所有する土地の売却を依頼する。」というように、法律行為を他人に委託するのが委任契約です。委託する側を委任者、される側を受任者と呼びます。委任契約では、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができません。また、委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することが可能です。
「殴られてケガをした。」「歩行者がクルマにひかれた。」というような場合、この行為が不法行為と呼ばれます。加害者は被害者に対して損害を賠償しなければなりません。加害者が会社に雇われていて、仕事の上で交通事故を起こした、というような場合は、加害者だけでなく、雇っていた会社(使用者)も損害賠償の責任(使用者責任)を負います。
ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を別の誰かが承継する、これを「相続」といいます。財産を承継する人を相続人、相続される人、つまり亡くなった人を被相続人と呼びます。誰が、どれだけの財産を相続するか。遺言がない場合には、民法の規定に基づいて決めます(法定相続)。誰が法定相続人になるのか、どれだけ相続するのか(法定相続分)。まずは、そのルールを学びます。その上で、計算問題にも対応できるよう練習しましょう。
「遺言」とは、遺言者の死亡時に効力を発生する意思表示のことです。つまり、自分の死後、誰にどれだけの財産を譲るか、本人が決めておくのです。遺言をするには、一定のルールに従う必要があります。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、それぞれどのようなもので、どう違っているのか、比較しながら整理しましょう。
遺言を残したからといって、すべての財産を被相続人の思い通りに処分することはできません。相続財産の一定部分は、被相続人の意思によっても奪うことのできないとされているのです。この一定部分のことを遺留分といいます。遺留分に対して権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。
借地権の対抗要件としては、借地権自体を登記する方法に加えて、借地上の建物を登記する方法が認められています。建物が滅失した場合でも、法定事項を土地上の見やすい場所に掲示しておけば、2年間は対抗力を維持できます。借地契約が期間満了で終了する場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物の買取りを要求することができます(建物買取請求権)。
借地権を他人に譲渡したいのに借地権設定者が承諾してくれない。このような場合には、裁判所に対して、借地権者の承諾に代わる許可を申し立てることができます。他にも、借地条件の変更や増改築、そして契約更新後の建物再築などについて、裁判所は、借地権設定者に代わって許可を与える権限を持っています。
契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権を定期借地権といいます。定期借地権には、一般的なものの他に、事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があります。それぞれの借地権について、どのような用途のときに設定できるのか、契約の期間はどれくらいか、契約にあたり公正証書などの書面が必要か、など様々な論点があります。
建物の賃貸借に関し、契約期間を定めた場合であっても、賃借人や賃貸人が更新を拒絶しないでいると、契約が自動的に更新されます(法定更新)。法定更新を拒むためには、まず、更新拒絶の通知をする必要があります。賃貸人の側から更新を拒絶する場合には、さらに、正当事由が要求されます。
建物の賃借人は、その引渡しを受けていれば、第三者に対しても、賃借権を対抗することができます。つまり、賃借している建物が売却されたとしても、その買主に対して賃借権を主張することができるのです。借賃に関し、賃貸人は増額を、賃借人は減額を請求することができます(借賃増減請求権)。
契約期間の満了後、更新されることなく終了する建物賃貸借を定期建物賃貸借といいます。定期建物賃貸借契約を締結するためには、事前に書面を交付して説明した上で、契約自体も書面で行う必要があります。定期建物賃貸借契約については、借賃を増額しないという特約(不増額特約)だけでなく、減額しないという特約(不減額特約)も有効とされています。
区分所有建物というのは、一棟の建物に構造上区分された部分があって独立して住居・店舗・事務所・倉庫などに利用できる建物をいい、マンションがその典型例です。区分所有建物は、専有部分と共用部分に分かれます。共用部分はさらに、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。区分所有建物については、その敷地や敷地利用権についても、理解する必要があります。
区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、管理組合という団体が当然に成立します。区分所有者は、好むと好まざるとに関わらず、自動的に管理組合の構成員となるのです。また、集会の決議によって、管理者を選任したり、解任することができます。
区分所有建物に関して区分所有者たちが定める自主ルール、それを「規約」といいます。規約を設定したり、変更・廃止するためには、集会における特別決議が必要です。また、マンションを分譲する宅建業者のように、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約を設定することができます。
区分所有者が集まって話し合う場が集会です。管理者は、少なくとも毎年一回は集会を招集しなければなりません。招集にあたっては、少なくとも1週間前までに、会議の目的事項を示して通知するのが原則です。ただし、区分所有者全員の同意があるときには、招集手続きを省略することができます。
建物の一部が滅失した場合には、その復旧や建替えが必要になります。小規模の復旧であれば集会の普通決議で決定できますが、大規模の復旧をする場合には特別決議(3/4以上)が必要です。さらに建替えということになれば、4/5以上の賛成が必要となります。
土地や建物に関する権利を第三者に主張するための対抗要件となるのが登記です。この項目では、登記に関するアウトラインを勉強します。まずは、不動産登記法で使われる用語を理解しましょう。次の項目以降の学習でも、登記記録・登記簿、表題部・権利部、甲区・乙区などという言葉が繰り返し出てきます。
表示に関する登記というのは、不動産の物理的状況に関する登記のことです。土地に関していえばば、どのように利用されているか(地目)、面積(地積)はどれくらいか、などが記載されます。不動産の物理的状況についての情報が不正確というのでは、不動産の取引自体が成立しません。そこで、表示に関する登記については、一定期間内に登記をする義務が課されます。
権利に関する登記とは、不動産についての権利に関する登記のことをいいます。「私が所有者である。」「抵当権をもっている。」ということを第三者に主張するためには、権利に関する登記を受けておく必要があるのです。登記手続は、登記義務者と登記権利者が共同で申請するのが原則とされています。売買契約でいえば、売主が登記義務者で、買主が登記権利者です。共同申請の例外として、単独申請や合同申請の場合もあります。
一戸建て住宅と比べると、マンションの専有部分や規約共用部分を登記する場合の手続きは複雑なものになります。それぞれの専有部分・規約共用部分に関する登記だけでなく、一棟の建物全体や敷地についても登記する必要があるからです。ややこしいところですが、ゆっくり正確に理解しましょう。
本来の登記(本登記)と違って、対抗力の根拠とならず、登記上の順位を保全するためだけに認められているのが仮登記です。例えば、土地の所有権につき仮登記で順位を保全しておいたとしましょう。この場合、その土地が別の人に売却されたとしても、仮登記を本登記にすることができれば一気に大逆転。土地の所有権を取得することができるのです。
不動産登記に関する情報は、広く公開されており、誰でも閲覧することができます。そして、登記されている事項を他人に示したい場合には、登記事項証明書の交付を受けることもできます。登記事項証明書の交付をどのように請求するのか、交付はどのような方法でされるのか、手続について整理しましょう。
これで[Step.1]一科目分の授業が終了です。
「この科目の[Step.2]に進みたい。」という気持ちは分かります。今なら、スイスイと◯×が付けられるからです。
しかし、[Step.1]→[Step.2]と一つの科目を連続しているうちに、他の科目を忘れてしまうリスクのほうが怖いです。
着実に勉強を進めるために、[Step.2]ではなく、[Step.1]の次の科目に進んでください。
この科目で[Step.1]が全科目終了という人は、もちろん、自信をもって[Step.2]に進んでください。
【家坂講師から一言】
最初にこの教材を作成したときのコンセプトは、(1)複数回の出題歴がある知識には触れる、(2)図表でビジュアルに解説する、(3)最短時間で講義する、というものでした。
当初は、無茶ぶりとしか思えなかったのですが、平成元年以降の過去問分析を徹底的にやり直すことにより、要望をすべてみたす教材を生み出すことができました。その後は毎年の本試験問題に鍛えられ、教材の精度は一段と向上しています。
基本知識を無理なく、短時間で身に付けるための講座として、[Step.1]基本習得編が完成形だと思っています。
こんな人におすすめです
宅地建物取引士資格試験の合格を目指す方々。
レビュー(15件)
-
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
講義の内容はとても効率が良く無駄な説明が無く贅肉を削ぎ落とした実践的な動画講義でした。また部分的に忘れて居たとしても繰り返し弱点を克服出来るような氣がしました。今まで色んな宅建講座を受講して来ましたがビーグッドさんの講義はシンプルイズベストな講義だと思います。後は本試験をクリアして合格するだけです。有難うございました。
2024/8/17
講師からの返信
5つ星の評価、ありがとうございます。
「講義の内容はとても効率が良く無駄な説明が無く贅肉を削ぎ落とした実践的な動画講義」、「繰り返し弱点を克服出来る」という点、「スリー・ステップ学習法」の本質をつかんでらっしゃいますね。
「教材の目次」や「参照項目」を使って、
・[Step.1]基本習得編で学んだ基礎知識を何度も確認する、
・[Step.2]一問一答編で類題をまとめて解き、解法テクニックをマスターする。
これらの「確認」を何度も繰り返すのが、「スリー・ステップ学習法」です。
自動化された「繰返し学習」で、効率的に勉強を進めていきましょう。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
家坂先生のテンポ良い講義で眠気も吹っ飛びます!
2024/5/2
講師からの返信
「テンポ良い」「眠気も吹っ飛ぶ」とのご評価、ありがとうございました。
今後も、分かりやすくてハイレベルな講義を提供し続ける所存です。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
テキスト図表集に自分で補記していく部分(ex地役権で、未登記でも対抗が認められる事例)も記述されていると、(自己記入も必要かとは思いますが、)資料としては便利と思いました。
2024/3/30
講師からの返信
「資料」に関するご意見、ありがとうございます。
現在の『図表集』は、
「掲載した図や表を、そのまま覚えればOK」
という情報を整理したものです。
具体的には、「過去に2回以上出題された知識」が掲載基準。
これで、必要なことは網羅していると確信しています。
逆に欲張って、「あれもこれも」と載せ過ぎると、せっかく『図表集』としてまとめた意図が不明確になる可能性があります。
これについては、受験生がそれぞれ「必要に応じてメモしたり、消したりする」方法で今後も進める予定です。
何卒ご了承ください。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
とにかくわかりやすいです。一回見ただけではまだまだですが、繰り返しする事により確実に頭の中に入る気がします。
2024/3/14
講師からの返信
「とにかくわかりやすい」
とのご評価をいただき、本当にありがとうございます。
「繰り返しする事により確実に頭の中に入る」
↑
「繰返し学習」が必要なのはもちろんですが、進め方を間違えないようにしましょう。
[Step.1]基本習得編を見終わったら、再び[Step.1]を繰り返すのではなく、[Step.2]一問一答編に進む、
これが、「スリー・ステップ学習法」のやり方です。
[Step.2]の『一問一答式過去問集』を解く際に、
●勉強したはずのことが思い出せない。
●自分の記憶と正しい考え方が違っている。
ということがあるでしょう。
この時に[Step.1]に戻るのが効率的です。
つまり、
●[Step.2]の「一問一答」を解き、自分の弱点・不十分な点を明確にした上で、
●[Step.1]の該当箇所を見直すのです。
このような「繰返し学習」がカンタンにできるように、[Step.1]と[Step.2]は、全く同じ目次になっています。
同じ項目の[Step.1]を見直せば、いつでも「繰返し学習」ができるわけです。
効率的な合格を心がけて、
[Step.1]→[Step.2]→[Step.3]と進み、
必要に応じて、前のステップを振り返りましょう。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
権利関係で挫折してしまうため、今回はとにかく頑張って権利関係の講義を集中して受けることにしました。このあとも他の科目もスピード感をもって進めようと思います。
2024/3/3
講師からの返信
高評価ありがとうございます。
「権利関係」にはややこしいところが多いですが、民法10問・その他4問も出題されるため、諦めることはできません。
「スリー・ステップ方式」で基本から応用へとガッチリ固めていきましょう。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
家坂
講座スタイル
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動画講座
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PC, スマートフォンどちらでも可
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■パソコン
【windows】
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宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
4,800 円(税込)
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レビュー(15件)
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宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
講義の内容はとても効率が良く無駄な説明が無く贅肉を削ぎ落とした実践的な動画講義でした。また部分的に忘れて居たとしても繰り返し弱点を克服出来るような氣がしました。今まで色んな宅建講座を受講して来ましたがビーグッドさんの講義はシンプルイズベストな講義だと思います。後は本試験をクリアして合格するだけです。有難うございました。
2024/8/17
講師からの返信
5つ星の評価、ありがとうございます。
「講義の内容はとても効率が良く無駄な説明が無く贅肉を削ぎ落とした実践的な動画講義」、「繰り返し弱点を克服出来る」という点、「スリー・ステップ学習法」の本質をつかんでらっしゃいますね。
「教材の目次」や「参照項目」を使って、
・[Step.1]基本習得編で学んだ基礎知識を何度も確認する、
・[Step.2]一問一答編で類題をまとめて解き、解法テクニックをマスターする。
これらの「確認」を何度も繰り返すのが、「スリー・ステップ学習法」です。
自動化された「繰返し学習」で、効率的に勉強を進めていきましょう。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
家坂先生のテンポ良い講義で眠気も吹っ飛びます!
2024/5/2
講師からの返信
「テンポ良い」「眠気も吹っ飛ぶ」とのご評価、ありがとうございました。
今後も、分かりやすくてハイレベルな講義を提供し続ける所存です。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
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宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
テキスト図表集に自分で補記していく部分(ex地役権で、未登記でも対抗が認められる事例)も記述されていると、(自己記入も必要かとは思いますが、)資料としては便利と思いました。
2024/3/30
講師からの返信
「資料」に関するご意見、ありがとうございます。
現在の『図表集』は、
「掲載した図や表を、そのまま覚えればOK」
という情報を整理したものです。
具体的には、「過去に2回以上出題された知識」が掲載基準。
これで、必要なことは網羅していると確信しています。
逆に欲張って、「あれもこれも」と載せ過ぎると、せっかく『図表集』としてまとめた意図が不明確になる可能性があります。
これについては、受験生がそれぞれ「必要に応じてメモしたり、消したりする」方法で今後も進める予定です。
何卒ご了承ください。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
とにかくわかりやすいです。一回見ただけではまだまだですが、繰り返しする事により確実に頭の中に入る気がします。
2024/3/14
講師からの返信
「とにかくわかりやすい」
とのご評価をいただき、本当にありがとうございます。
「繰り返しする事により確実に頭の中に入る」
↑
「繰返し学習」が必要なのはもちろんですが、進め方を間違えないようにしましょう。
[Step.1]基本習得編を見終わったら、再び[Step.1]を繰り返すのではなく、[Step.2]一問一答編に進む、
これが、「スリー・ステップ学習法」のやり方です。
[Step.2]の『一問一答式過去問集』を解く際に、
●勉強したはずのことが思い出せない。
●自分の記憶と正しい考え方が違っている。
ということがあるでしょう。
この時に[Step.1]に戻るのが効率的です。
つまり、
●[Step.2]の「一問一答」を解き、自分の弱点・不十分な点を明確にした上で、
●[Step.1]の該当箇所を見直すのです。
このような「繰返し学習」がカンタンにできるように、[Step.1]と[Step.2]は、全く同じ目次になっています。
同じ項目の[Step.1]を見直せば、いつでも「繰返し学習」ができるわけです。
効率的な合格を心がけて、
[Step.1]→[Step.2]→[Step.3]と進み、
必要に応じて、前のステップを振り返りましょう。
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家坂 -
宅建Step.1基本習得編講座【権利関係 令和6年受験用】
権利関係で挫折してしまうため、今回はとにかく頑張って権利関係の講義を集中して受けることにしました。このあとも他の科目もスピード感をもって進めようと思います。
2024/3/3
講師からの返信
高評価ありがとうございます。
「権利関係」にはややこしいところが多いですが、民法10問・その他4問も出題されるため、諦めることはできません。
「スリー・ステップ方式」で基本から応用へとガッチリ固めていきましょう。
引き続きよろしくお願いします。
ビーグッド教育企画
家坂
基礎知識→一問一答演習→四択演習、 スリー・ステップで合格!
ビーグッド教育企画の宅建スクール
株式会社ビーグッド教育企画が制作・運営する宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の対策コンテンツです。
当社では、「楽に」「確実に」合格できることを対策講座のテーマにしています。
大量の資料を与え、「これを全部覚えれば確実に合格するよ」という指導はカンタンです。
しかし、実際に大量の教材を目にすると、やる気もなくなります。やる気を出しても、本試験までに全資料を一通り見るだけで時間切れになってしまうでしょう。
「一度見ただけで暗記できる」などという特別な能力を持った人なら別です。
しかし、普通の人間には、
・一度勉強しても理解できないことが残る。
・理解したことも時間が経てば忘れる。
ことが多発します。
「何度も繰り返して、記憶の確実性を高める」ことでしか、本試験での得点に結び付けることはできないのです。
では、どうやって、「飽きずに繰り返す」のか。
そのために、考えたのが「スリー・ステップ学習法」です。
「スリー・ステップ学習法」では、学習を三段階に分けます。
そして、文章ではなく、図や表というビジュアル・イメージにまとめた資料を、アプローチ方法を変えながら、何度も繰り返します。
★[Step.1]基本習得編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
学習の最初の段階、正しい知識を分かりやすい流れの中で学んでいく段階です。
ここでは、講義を見て、合格に必要な基本知識を習得します。
講義では図・表が多用されます。これらをまとめたのが、『図表集』です。『図表集』と講義動画を何度も見ましょう。これにより、ビジュアルイメージを頭の中に定着させることができます。
【使用教材】
①『図表集』
★[Step.2]一問一答編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
最初に『一問一答式過去問集』を解きます。
この『一問一答式過去問集』は、過去の本試験問題を選択肢別に分解し、[Step.1]と同じ順序に整理し直したものです。
この問題集を解くことにより、
・[Step.1]で勉強した基礎知識が実際の本試験ではどのように出題されるか
・選択肢の◯×を決める基準は何か
を身に付けることができます。
これが、つまり、本試験で使える解法テクニックなのです。
【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』
★[Step.3]過去問演習編
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
まずは『年度別過去問集』を解きます。
しかし、ここでの学習は、模擬試験でもなければ、本試験のシミュレーションでもありません。過去問はあくまで、「つぎの本試験に合格するための学習ツール」。
この過去問を学習の素材にして、[Step.1]でマスターした基本知識や[Step.2]で学んだ解法テクニックを一層確実に、そして本試験で使えるレベルに仕上げていきます。
【使用教材】
①『図表集』
②『一問一答式過去問集』
③『年度別過去問集』
これがスリー・ステップの流れです。
本試験では、必要なのは、以下の作業です。
(1)『図表集』にあるビジュアル・イメージを思い出す。
(2)ビジュアル・イメージと各選択肢を照らし合わせ、○×を判断する。
(3)正しい肢(又は誤った肢)が1つに決まったら、それを正解と決定する。
このプロセスを、受験生が、制限時間内に、自力で、できるようにしなければなりません。
知識を無理に詰め込んだり、語呂合わせに頼ったりするのは、リスキーです。
スリー・ステップ方式で繰返し学習をすることにより、必要な知識を、理解した上で、自然に身に付けていこう、これがこの講座の特長です。
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