労働安全衛生法により、業種に関わらず常時50人以上の従業員が働く事業場では、衛生管理者を1人以上置くことが義務付けられています。
しかし、残念ながら、資格の取得者が不足しているため、設置義務を果たせていない会社もあるのです。
衛生管理者とは、社員の健康管理やオフィスの環境管理、職場の労働環境の改善等が主な仕事。
現在の職場で総務・労務などのスペシャリストとしてキャリアアップを考えている方、転職を考えている方にも、ぜひ在職中に取得しておくことをオススメする資格です。
衛生管理者とは
事業所の規模で人数が決定
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、国家資格である衛生管理者免許を取得している人から、働いている人の数に応じて、一定数以上の衛生管理者を選任して業務を行わせることが義務となっています。
衛生管理者は専属でなければならず、他の事業場との兼任はできません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、1人は非専属でよいとされています。
事業場の規模 | 必要な衛生管理者数 |
50人以上~200人以下 | 1人 |
201人以上~500人以下 | 2人 |
501人以上~1,000人以下 | 3人 |
1,001人以上~2,000人以下 | 4人 |
2,001人以上~3.000人以下 | 5人 |
3,001人以上 | 6人 |
衛生管理者の種類
衛生管理者には
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
がありますが、衛生工学衛生管理者免許は取得が難しい資格なので、主に第一種衛生管理者、第二種衛生管理者免許について述べていきます。
「第一種衛生管理者免許を有する者」は、有害業務(有害なガスや粉塵が発生する場所における業務)を含むすべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業に就業の方は第一種の資格が必要です。
「第二種衛生管理者免許を有する者」は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
職務内容
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。
https://www.exam.or.jp/exmn/H_shokai502.htm
衛生管理者は、これらの業務を行うことによって、労働災害を未然に防いで、安全で衛生的な職場環境を守る重要な任務をになっています。
受験資格
・一般的な大学や省庁大学校を卒業した者は1年以上の労働衛生の実務経験があること
・高等学校等を卒業した者は3年以上の労働衛生の実務経験があること
・最終学歴に関係なく労働衛生の実務経験が10年以上あること
の条件があります。詳しくは公式サイトを参照してください。
https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm
受験の申請には卒業証明書の原本又は卒業証書の写し、事業主証明書が必要です。
実務経験とは
実務経験は、事業者証明書を事業場代表者(社長・人事部長・総務部長・支店長等)に記入して証明してもらうことで、受験資格として認められます。
事業者証明書には労働衛生の実務の内容について13の項目があり、該当する番号に○をつけます。項目としては、「健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 」や「作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務」「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」「衛生教育の企画、実施等に関する業務」などがあります。
健康診断書の管理などの業務を行ったことがあればもちろん該当します。「自分は該当するのだろうか?」と思われるかもしれませんが、オフィスの清掃、給湯室の衛生管理、デスク回りの整理整頓、備品の安全確認といった業務でも「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」にあてはまり、実務経験となる場合があります。
自粛期間中に資格取得をされた【猫と暮らす社会人】さん!
<後編>試験の概要などはこちら↓
https://college.coeteco.jp/blog/archives/311/
まとめ
将来、単純な事務系の作業がITに置き換えられていく方向は変わりません。
衛生管理者は比較的難易度も低く、需要も多いので総務・管理系の業務についている方にはスキルアップに最適の資格だと思われます。
インフルエンザや新型コロナウイルスなどの疾病の集団での発生や、地震などの天災への備えとしても、これからますます重要度が増していく資格でもあります。
また取得には、事業者証明書が不可欠ですので、転職を考えている方もぜひ在職中に取得しておくことをおすすめします。